相談の広場
お世話になります。
今回当社で65歳の方を課長職として、正社員として採用すると役員より話がありました。
当社では就業規則上は定年は65歳に到達した日の月末までとなっています。
特例としてこの方の採用を認めても可能でしょうか?
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就業規則を変更してはいかがですか?
65歳以上の方を雇用するということは、現在の高齢者雇用問題
を解決する非常にいいことですから、従業員にとって不利益な
ことはありません。
定年後の雇用継続、また、状況によっては65歳以上の人を
雇用することがあることを就業規則に盛り込んで、適用すれば
問題ないと思います。
就業規則に記載されていないから、それが違法であるとは、
なんぼなんでも、このケースでは、いわれないでしょう。
> お世話になります。
> 今回当社で65歳の方を課長職として、正社員として採用すると役員より話がありました。
> 当社では就業規則上は定年は65歳に到達した日の月末までとなっています。
> 特例としてこの方の採用を認めても可能でしょうか?
こんにちは、
正攻法で行けば就業規則の変更、但し社員全員を対象とするのか何歳迄定年を引き上げるのか頭が痛い処です。
仮に70歳迄引き上げると社内で決定済であれば話は簡単です。仮に私の場合だったらですが、定年年齢の引き上げが決まっていない場合は、役員からの申し出であっても有期契約社員として採用する様進言します。この前提には雇用形態の違い(正社員、契約社員)でその人物を評価しないという全社的な合意が必要です。よって、契約社員であろうとしっかり人事評価を行い、本人が取得する権利義務を正社員と同様程度にしておくことが肝心です。いくら役員の推薦でも高年齢の人がいきなり来て課長のイスに座るというのは他の社員の反発を招きかねないものです。これも有期契約社員とする一つの理由となります。
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