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企業法務

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

代表取締役の独断契約の損害について

著者 ブルースカイライン さん

最終更新日:2012年09月10日 10:14

いつも会員皆様の投稿を興味深く拝見させて頂いております。

標記の件で、ご意見お願いいたします。
当社は、海外取引が非常に多く、代表取締役社長の独断で都銀数行と為替の長期オプション契約をしていたようです。

ご存じの通り、米国発サブプライムローン破綻、リーマンショックにより、数年の利益(サラリーマン生涯賃金の3人分以上)が吹き飛んでしまいました。社長が勝手に契約したにもかかわらず、役員報酬カット、社員の賞与40%カットされてしまいました。

聞いたところ、上記の通り長期オプション契約は、社長の独断で行われており、役員会の承認を受けていなかったようです。
また、社長の秘書的女性社員も1件のみ行っていたと聞いております。もう既にその社員は、退職してしまいましたが。

弊社は、商社であるため利益率は非常に低く、経常利益ベースで1%程です。
そのようなことを行ったにも関わらず、社長は1年のみ役員報酬50%カットで、現在は以前の報酬に戻っています。

従業員は、ほとんど持株会に入っており、株主であります。
確定決算報告の事業報告には、長期オプション契約を締結しているなど一言も記載されていませんでした。

このような場合、社長は普通の会社なら当然クビでしょうし、損失金も損害賠償にあたると思います。
ただ同族色が強い会社であるため、具体的な行動に出る人はいなく、他の役員従業員も陰で愚痴溢しをしている始末です。

最近社長の行動があまりにも独善的すぎるきらいがあり、社員会で話し合い、社長に過去の莫大な損失について責任を追及したく思っております。
会社の将来を考えると、もう限界に思っております。

どなたが、ご指導の程お願いいたします。

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Re: 代表取締役の独断契約の損害について

A:株主構成はいかがなっていますでしょうか?
取引銀行からアドバイスをして頂くか、
監査役はどのような方ですか?
税務署に相談するのも一計ですが?

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 代表取締役の独断契約の損害について

著者ブルースカイラインさん

2012年09月11日 09:39

> A:株主構成はいかがなっていますでしょうか?
> 取引銀行からアドバイスをして頂くか、
> 監査役はどのような方ですか?
> 税務署に相談するのも一計ですが?
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

ご質問に回答いたします。

1.議決権株式基準で回答いたします。

①.地方自治体系ベンチャーキャピタル  27.28%
②.社長                16.06%
③.常勤顧問              15.78%
*.
*.
⑫.従業員持株会             4.70%

*社長の親族の持ち株合計は、      37.92% 

2.社長は、取引銀行の出身である程度の便宜は払って貰ってい  るようです。
  また筆頭株主であるベンチャーキャピタルの計らいで政府系  の金融機関より、多額の借り入れでしのいでいるようです。

3.監査役は、筆頭株主からの派遣されている社外監査役です。
  特別損失計上後に就任した方で、前任監査役は既に退任して  おります。

税務署には既に、雑損処理計上後の申告が済ましております。
当然、多額の欠損申告でした。

仰る税務署に相談という意味は、取締役会議で適正に決議された証拠がないから、会社として欠損処理は認められないと言うことでしょうか。
確かに、他の役員はそのような契約をしていることは知らないし、議事録上の決議もされていないはずです。

以上、お知らせいたします。

Re: 代表取締役の独断契約の損害について

A:株主総会に事実を公開し、意見を求められてはいかがですか。5%以上の株主は「株主代表訴訟」という方法があります。訴訟は弁護士の先生にご相談下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 代表取締役の独断契約の損害について

著者ブルースカイラインさん

2012年09月11日 15:35

> A:株主総会に事実を公開し、意見を求められてはいかがですか。5%以上の株主は「株主代表訴訟」という方法があります。訴訟は弁護士の先生にご相談下さい。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

いろいろとご回答有り難うございます。
しかしながら、「株主代表訴訟」は持ち株5%という大きな壁があるのですね。
会社を辞める覚悟が有れば、訴訟をしないまでも他にやりようがあるのでしょうが。

やはり労働組合がない場合、経営陣を前にして経営のトップと対等に話し合うことは難しいところですね。

どうも有り難うございました。

Re: 代表取締役の独断契約の損害について

A:全従業員が団結して、社長に意見を言えるか?どうかですね。会社に「何でも相談室」というような部門はないのですか?

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 代表取締役の独断契約の損害について

著者ブルースカイラインさん

2012年09月12日 13:49

> A:全従業員が団結して、社長に意見を言えるか?どうかですね。会社に「何でも相談室」というような部門はないのですか?
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

ご助言有り難うございます。
残念ながら、「何でも相談室」というものはありません。
会社に不利になるようなことは、隠してしまう体質ですので。

ただ今、社員会代表とご相談の件とともに今後の社員会の運営の仕方を検討するつもりでいます。
一番のネックは、管理職位の付いた社員の及び腰な態度です。

従業員持株会も、理事長は定時株主総会前の従業員持ち株会員を招集して、議案検討や会社業績説明は行わないし、総会後の会員に対する報告会もない始末です。

特に上位職の従業員程、自己保身に走りがちで会社を良くしていこうという意欲がないのが情けないですね。

更に言うと、前社員会代表は社員会の打ち合わせをしたからとして、その時間分の所定時間外手当(残業代)を申請して貰っていました。

申請して貰う方も、それを認めてその残業代を払う経営者側も尋常ではありません。
結局社員会代表は、経営者側に懐柔されていたようです。
その申請書も控えをとっており、いざとなったときにそれを盾に経営者側の卑怯なやり方を追求するつもりです。

覚悟を決めれば、抗議材料は結構準備出来ます。
社長の従業員に宛てた長期オプション契約で損失を出してしまった説明文書も公にしたらかなり問題になるかと思います。

以上、お知らせ致します。

Re: 代表取締役の独断契約の損害について

著者ブルースカイラインさん

2012年11月09日 09:39

> > A:全従業員が団結して、社長に意見を言えるか?どうかですね。会社に「何でも相談室」というような部門はないのですか?
> >
> > 藤田行政書士総合事務所
> > 行政書士 藤田 茂
> > http://www.fujita-kaishahoumu.com/
>
> ご助言有り難うございます。
> 残念ながら、「何でも相談室」というものはありません。
> 会社に不利になるようなことは、隠してしまう体質ですので。
>
> ただ今、社員会代表とご相談の件とともに今後の社員会の運営の仕方を検討するつもりでいます。
> 一番のネックは、管理職位の付いた社員の及び腰な態度です。
>
> 従業員持株会も、理事長は定時株主総会前の従業員持ち株会員を招集して、議案検討や会社業績説明は行わないし、総会後の会員に対する報告会もない始末です。
>
> 特に上位職の従業員程、自己保身に走りがちで会社を良くしていこうという意欲がないのが情けないですね。
>
> 更に言うと、前社員会代表は社員会の打ち合わせをしたからとして、その時間分の所定時間外手当(残業代)を申請して貰っていました。
>
> 申請して貰う方も、それを認めてその残業代を払う経営者側も尋常ではありません。
> 結局社員会代表は、経営者側に懐柔されていたようです。
> その申請書も控えをとっており、いざとなったときにそれを盾に経営者側の卑怯なやり方を追求するつもりです。
>
> 覚悟を決めれば、抗議材料は結構準備出来ます。
> 社長の従業員に宛てた長期オプション契約で損失を出してしまった説明文書も公にしたらかなり問題になるかと思います。
>
> 以上、お知らせ致します。

お世話様です。
随分前の話になって申し訳ありません。
先生は、「株主代表訴訟」を行うには、5%以上の持ち株が必要と仰っていらっしゃいますが、サイトで調べたところ持ち株数の制限は、どこにも見あたりません。

また、私の持ち株は全て従業員持株会のものです。

以上、ご回答頂けたら幸いです。

宜しくお願いいたします。

「株主代表訴訟」5%以上の株主は、・・・は正しいですか?

著者ブルースカイラインさん

2012年11月22日 10:24

> > A:株主総会に事実を公開し、意見を求められてはいかがですか。5%以上の株主は「株主代表訴訟」という方法があります。訴訟は弁護士の先生にご相談下さい。
> >
> > 藤田行政書士総合事務所
> > 行政書士 藤田 茂
> > http://www.fujita-kaishahoumu.com/
>
> いろいろとご回答有り難うございます。
> しかしながら、「株主代表訴訟」は持ち株5%という大きな壁があるのですね。
> 会社を辞める覚悟が有れば、訴訟をしないまでも他にやりようがあるのでしょうが。
>
> やはり労働組合がない場合、経営陣を前にして経営のトップと対等に話し合うことは難しいところですね。
>
> どうも有り難うございました。

お世話様です。
随分前の話になって申し訳ありません。
先生は、「株主代表訴訟」を行うには、5%以上の持ち株が必要と仰っていらっしゃいますが、サイトで調べたところ持ち株数の制限は、どこにも見あたりません。

また、私の持ち株は全て従業員持株会のものです。

以上、ご回答頂けたら幸いです。

弁護士に相談する以前の問題であると思いましたので。

宜しくお願いいたします。

Re: 代表取締役の独断契約の損害について

A:「大量保有の報告(5%)ルールについて」持株が5%以上なら経営者
上場株券等を一定の基準を超えて保有する場合は、「大量保有報告書」の提出が必要です。
なお、大量保有報告書の不提出や虚偽の記載を行った場合、課徴金の対象となりますのでご注意ください。
平成19年4月1日からEDINETによる提出が義務化され、紙媒体による提出はできなくなりましたので、ご注意ください。

大量保有報告書の提出に関する留意事項について(EDINETによる提出の義務化)

1. 大量保有報告書 〔金融商品取引法第27条の23第1項〕

上場会社の株券等を保有する者については、株券等保有割合が5%を超える場合に、所管の財務(支)局長宛に
「大量保有報告書」の提出が必要となります。

よって、「営業免許事業、例えば、産業廃棄物収集運搬業等においては、5%以上の株式を保有する、法人・個人は経営者と同じ、必要書類の提出が求められます。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 代表取締役の独断契約の損害について

A:株主代表訴訟会社法で改正、訴えの目的が
1.第三者の不正な利益を図ることにある場合 
2.会社に損害を加えることにある場合、には株主はそもそも提訴請求ができない。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

残念ながら全然理解できません。

著者ブルースカイラインさん

2012年11月22日 16:33

> A:株主代表訴訟会社法で改正、訴えの目的が
> 1.第三者の不正な利益を図ることにある場合 
> 2.会社に損害を加えることにある場合、には株主はそもそも提訴請求ができない。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

会社法の条文理解レベルの事を聞いているわけではありません。

当然、ベンチャーキャピタルが筆頭株主ですから、未上場会社です。と言うよりも零細企業に近い規模です。

お答え頂きたいのは、「株主代表訴訟」をするためには発行済み株式の5%を持っている株主でなければ、訴訟を起こせないのかどうかです。

出来ましたら、YES か NO でお答え頂きたいだけです。

お手数おかけして誠に申し訳ありません。

宜しくお願いいたします。

Re: 残念ながら全然理解できません。

株主代表訴訟とは
6か月前よりの株主が、会社に代って、取締役の会社に対する責任を追及する損害賠償請求訴訟(旧商法§267・会社法847条)。
趣旨
(1) 会社においては、取締役の会社に対する責任を追及することが行なわれにくい現実を踏まえて、株主が直接取締役に対して訴訟を提起できるものとして、株主による会社ないし取締役への監視・監督機能を強化充実し、もって会社運営の適正を期そうとした。
(2) 特に6か月前から株式を有する株主であれば、低額の訴訟手数料(1万3,000円)で訴訟を提起できるようになり活発化した。
(3) 現実には、中小企業等における経営権の争いの場合等においても株主代表訴訟が多く提起されるようになり、同族会社においても法に従った(コンプライアンス)会社運営が強く求められる反面、悪意による訴訟提起として担保提供命令の可否が争われることも多くあらわれてきた。
要件
(1) 原告は、6ヶ月前より引続き株式を有する株主であること
(2) 取締役が会社に対して責任を負う事実があること
・ 旧商法§266・(1)の各事実。特に法令違反事実が問題となります。
会社法では、任務懈怠として問題となります(会社法423条1項)。
) 取締役の具体的法令違反
商法、独禁法、証取法等の違法行為
)取締役忠実義務違反
経営判断の誤り-経営者としての合理的裁量の範囲の逸脱 有無
 「経営判断の原則
取締役は、退任後もその在職中の行為につき問題とされる余地があります。
・ 被告となる取締役は、実際業務執行を行なった代表取締役のみならず、監視・監督義務を怠った他の取締役も問題とされることが多くあります。
(3) 会社に損害が発生したこと
(4) 上記(2)と(3)との間の相当因果関係の存在
(5) なお、新会社法では「責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図りまたは当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合」には請求できないとの規定が新設されました(会社法847条1項ただし書)。
手続
(1) 株主は、先ず会社(監査役又は取締役会が定める者)に対して書面にて取締役の責任を追及する訴訟の提起を請求します。
会社が上記請求より60日以内に訴訟を提起しないときは、株主株主代表訴訟を提起することができます。
(2) 株主代表訴訟の提起が悪意に基づくときは、取締役の請求により裁判所は相応の金額の担保提供命令を下すことができます。
悪意とは、株主の主張そのものが十分な事実上、法律上の根拠に基づかない場合であり、具体的には株主が不当な個人的な利益を追求するときや、取締役の困惑を目的とするとき、取締役への
嫌がらせを目的とするとき等が考えられます。
(3) 株主は会社に対して訴訟告知をし、会社はその旨を公告し株主に通知するものとし、又、会社は訴訟参加することも認められます(旧商法§268、会社法849条)。
また、株主代表訴訟において和解をするときは、裁判所は和解内容を会社に通知することになります(同条、会社法850条)。
上記現行会社法に基づき、顧問弁護士とご相談下さい。
訴訟は弁護士の業務です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

詳細なご回答有り難うございました。

著者ブルースカイラインさん

2012年11月26日 09:15

> 株主代表訴訟とは
> 6か月前よりの株主が、会社に代って、取締役の会社に対する責任を追及する損害賠償請求訴訟(旧商法§267・会社法847条)。
> 趣旨
> (1) 会社においては、取締役の会社に対する責任を追及することが行なわれにくい現実を踏まえて、株主が直接取締役に対して訴訟を提起できるものとして、株主による会社ないし取締役への監視・監督機能を強化充実し、もって会社運営の適正を期そうとした。
> (2) 特に6か月前から株式を有する株主であれば、低額の訴訟手数料(1万3,000円)で訴訟を提起できるようになり活発化した。
> (3) 現実には、中小企業等における経営権の争いの場合等においても株主代表訴訟が多く提起されるようになり、同族会社においても法に従った(コンプライアンス)会社運営が強く求められる反面、悪意による訴訟提起として担保提供命令の可否が争われることも多くあらわれてきた。
> 要件
> (1) 原告は、6ヶ月前より引続き株式を有する株主であること
> (2) 取締役が会社に対して責任を負う事実があること
> ・ 旧商法§266・(1)の各事実。特に法令違反事実が問題となります。
> 新会社法では、任務懈怠として問題となります(会社法423条1項)。
> ) 取締役の具体的法令違反
> 商法、独禁法、証取法等の違法行為
> )取締役忠実義務違反
> 経営判断の誤り-経営者としての合理的裁量の範囲の逸脱 有無
>  「経営判断の原則
> ・ 取締役は、退任後もその在職中の行為につき問題とされる余地があります。
> ・ 被告となる取締役は、実際業務執行を行なった代表取締役のみならず、監視・監督義務を怠った他の取締役も問題とされることが多くあります。
> (3) 会社に損害が発生したこと
> (4) 上記(2)と(3)との間の相当因果関係の存在
> (5) なお、新会社法では「責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図りまたは当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合」には請求できないとの規定が新設されました(会社法847条1項ただし書)。
> 手続
> (1) 株主は、先ず会社(監査役又は取締役会が定める者)に対して書面にて取締役の責任を追及する訴訟の提起を請求します。
> 会社が上記請求より60日以内に訴訟を提起しないときは、株主株主代表訴訟を提起することができます。
> (2) 株主代表訴訟の提起が悪意に基づくときは、取締役の請求により裁判所は相応の金額の担保提供命令を下すことができます。
> 悪意とは、株主の主張そのものが十分な事実上、法律上の根拠に基づかない場合であり、具体的には株主が不当な個人的な利益を追求するときや、取締役の困惑を目的とするとき、取締役への
> 嫌がらせを目的とするとき等が考えられます。
> (3) 株主は会社に対して訴訟告知をし、会社はその旨を公告し株主に通知するものとし、又、会社は訴訟参加することも認められます(旧商法§268、会社法849条)。
> また、株主代表訴訟において和解をするときは、裁判所は和解内容を会社に通知することになります(同条、会社法850条)。
> 上記現行会社法に基づき、顧問弁護士とご相談下さい。
> 訴訟は弁護士の業務です。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/


ご回答有り難うございました。
それならば、訴訟の6ヶ月以前に株式を所有していれば、訴訟は可能なのですね。

持ち株数制限も持ち株が従業員持株会のものでも、訴訟可能であると判断して良いのですね。

当然、訴訟については弁護士に依頼することになります。

ややこしい質問に、ご丁寧にお付き合い頂き誠に有り難うございました。

早速、旧役員と相談のうえ、行動に移したいと思います。

重ねて御礼申し上げます。

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