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労務管理

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土曜日の深夜勤務について

著者 vivijack さん

最終更新日:2012年09月14日 16:55

削除されました

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Re: 土曜日の深夜勤務について

著者いつかいりさん

2012年09月15日 02:44

> 繁忙期に7:00~19:00、19:00~7:00出勤の二交体制

12時間拘束2時間休憩、実労10時間勤務、という前提で回答します。1勤務10時間超える所定労働時間の設定はできませんので。

法定休日を日曜固定としながら、暦日の0時をまたぐ勤務を設けるなら、土曜19時スタートの勤務は組めません。

日(法定休日
月19時-(10時間勤務)
火19時-
水19時-
木19時-
金19時-

で、50時間の勤務が確定です(この週これ以上の勤務は組めない)。

土曜19時スタートの勤務の週は、どういう勤務予定を組んであるのでしょう。月曜から金曜の1勤務空けて土曜スタートがあるのであれば、「0時からはじまる24時間継続の休日を最低週1日確保し、それを法定休日とする」就業規則の変更が穏当です。なお夜勤明けの日に1勤務空けても、休日にはなりません。

Re: 土曜日の深夜勤務について

著者vivijackさん

2012年09月18日 12:20

削除されました

Re: 土曜日の深夜勤務について

著者いつかいりさん

2012年09月18日 20:01

> 所定時間は1日9時間ですが、常に7時まで働いています。休憩時間は23~0時の1時間です。


12時間拘束、1時間休憩で、なぜ9時間労働なのか、休日をどう付与しているのか、明快な説明を願います。労働者を違法状態に放置してなんとも思わない相談者に与みしたくありませんので。

Re: 土曜日の深夜勤務について

著者vivijackさん

2012年09月19日 10:39

いつかいり様

 当方の書き方が悪かったのか、無知すぎて間違った事をしている自覚が足りないのか定かではありませんが、不快にさせてしまったようで申し訳ありません。
 
 所定労働時間は9時間。それを超えた時間は全て残業時間になりますので、2時間は残業になります。
 1年単位での変形労働時間制なので所定労働時間が9時間になるのは間違っていないと上司に言われているのですが、もしかするとそれ自体が間違いなのでしょうか?


 夜勤の方の休日に関しては1勤務空いているから休日といった認識のようです。当方としてはおかしいと思いますが、何十年もそういった体制が普通に続いているので、それを疑問に思う当方の方が不思議がられます。
 

 今回ご質問させて頂いている件も、当方が疑問に思い「*1.35にすべきではないのか?」と上司に伺ったところ「*1.35にしなければならない法令や判例はあるの?」「シフトがズレただけなら*1.35にする必要はないのでは?」等言われてしまいました。
 
 知識も経験も浅く、会社よりの考えを持つ上司しかいない為、他にそういった相談のできる方もおらず、こちらで相談させて頂いています。無知であることが罪だと思いますが、違法状態に放置して何も思わないというわけではありません。

Re: 土曜日の深夜勤務について

著者いつかいりさん

2012年09月19日 21:01

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/1nenhenk.html


まずは、1年単位の変形労働時間制所定労働時間の組み方についてお読みください。

理解しきれないほどのがんじがらめの制約があります。使い勝手が悪く、1か月単位に誘導している、節があります。36協定の限度時間枠を減らしています(月45時間→42時間等)。役所の見解として、そもそも1年単位選択して繁閑にわたって時間配分できるのだから、残業させる必要はない、と言い切っているほどです。

まず、所定9時間+残業2時間をスケジュール当初から組むこと自体、制度の逸脱です。本来なら、所定10時間+残業1時間で組むべきです。わざと9時間超をさけて、制約逃れを講じているからです(リンク先2 1.と2.を参照)。組むべきです、というよりも、そもそも最初から残業を予定して組むこと自体許されないことです。

また所定9時間であがられても文句を言えません。定時だからあがりますという人をどうされるのでしょう。就業規則絶対記載事項、終業時刻の設定もどうなってるのでしょう。まさか夜勤明け朝7時とうったってるのでしょうか。

また6連続勤務日が最長です(ただし特定期間を協定した場合を除く)。特定期間でないという前提で、日曜の完全休日後、6日連続勤務日は、土曜の24時で終わりです(1勤務ぬいても休日でないことは確認いただけてるものとして)から、土曜までの勤務しか組めません。

法定休日と最初から就業規則に明言しているのですから、所定勤務を組むうえで、その日を休日として所定勤務をあてがうことからはずすべきなのです。

協定で、特定期間を設定しても、就業規則で特定した法定休日が立ちはだかってるのですから、そこは就業規則の変更が必要です。

1.35支払えばいいとかのレベルでなく、所定労働時間(勤務予定表)を組めないレベルの話です。

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