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著者 keiri*** さん
最終更新日:2012年09月19日 23:37
社長の親族が亡くなり、葬儀、49日の法要など、社員に出席してもらい 休日出勤扱いにして 日給を払ったりできますか? 特に社員に仕事をしてもらうわけではないのですが。 せっかく休みの日に来てもらうのだからという社長の意見です。 給与計算を任されていますが よくわからないため よろしくお願いします。
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著者ごんぞうさん
2012年09月20日 09:16
今日は。どこの会社もご質問の内容は就業規則には明記されていないと思われます(自社も同じです)。結局その分かれ目は業務命令であるか又はそうでないのかで判断すればよいと思います。ご質問では社長の言葉で「休日にきてもらう」=「休日に出勤せよ」とも解されるのではないでしょうか。 勿論、出席が社員の任意であり業務命令でなければ対象外と判断します。今回は御社の社長が休日手当を支給すると言われているのでしたらそれに従っても良いとは思いますが、今後同様の事が生じた場合同列の扱いにならない可能性があることを事前に社員に通達しておくのがベターと言えます。
A:普通は冠婚葬祭はお付き合いですから休日出勤とはなりません(例:友達の場合) しかし、「せっかく休みの日に来てもらうのだからという社長の意見」でしたら、それに従うのも違法ではありません(会社命令出勤ですから) 藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 http://www.fujita-kaishahoumu.com/
はじめまして。私も総務担当なのですが、 こういう冠婚葬祭って、いろんなパターンがあるし、指示する人によっても違うので困りますよね。 わが社では、会社命令なら出勤にしています。たとえば、会社で香典をまとめて持っていってもらったり。 その人(冠婚葬祭がある人)の主任や部長は会社命令ってかんじですかね。 同僚なので行く。っていう場合は、賃金をだしません。 その都度確認が必要だと思います。
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