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労務管理

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直営店からフランチャイズ店への移行に際し

著者 Fresno さん

最終更新日:2012年09月30日 16:25

支店の1つが直営店からフランチャイズ店に経営母体が変わることとなりました。
パート従業員は全員一旦直営店を退職していただきますが、希望者は全員同じ勤務条件でフランチャイズ店で引き続き勤務が可能です。雇用契約書は新しい雇い主との間で新規に締結します。
この場合、フランチャイズで勤務を希望しない場合は雇用保険の取り扱いとして、自己都合退職となりますか?それとも会社都合の退職となりますか?ご回答よろしくお願いいたします。

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Re: 直営店からフランチャイズ店への移行に際し

こんにちは Fresnoさん

 直営からFCになるのですか。いろいろ大変だと思いますが頑張ってください。
 さて、ご質問の件ですが希望者全員再雇用ということですので、自己都合になると思います。基本的に従業員に不都合(今までと同じ待遇、処遇のため)がないので、会社側の都合で従業員を選択するわけでは無いので、本人が何らかの理由で拒否しなければ何も変わらない(経営者が変わる→安定性が不安という理由もあるかもしれないが)ので会社都合ではなく、自己都合と判断するといいと思います。
 ただし、上記にも記載していますが、安定性に欠ける、信用の問題、という理由で雇用契約を拒否する場合は、直営店の担当者、FC側の担当者などでどうするか決めた方が良いと思います。
 新しい船出です。最初から躓いては大変なので、契約をしない方には、理由をしっかりと聞いた上で自己都合になるという説明をすべきだと思います。それでも納得できなければ職安で相談するように話すといいと思います。

Re: 直営店からフランチャイズ店への移行に際し

著者Fresnoさん

2012年09月30日 21:43

早速のご回答誠にありがとうございます。
ご指摘の理由による離職者が実際に出そうになっております。
人事としては他の直営店舗への転勤も含めて説明をしておりますが規模の小ささ等を懸念されているようです。
退職された場合に職安の判断が会社都合退職になる可能性もありますでしょうか?人手不足な業界なので待機期間の無い基本手当を3ヵ月程受給された後に他の支店に応募し採用される可能性も十分あります。
今後もFC化する支店を幾つか抱えているのですがこのような退職基本手当受給→再雇用のような裏技的な流れが可能だとするとモラールの低下をも招きかねず懸念しております。

Re: 直営店からフランチャイズ店への移行に際し

A:退職基本手当受給→再雇用、これはできないですね。直ぐハローワーク
わかります。直営店なら元の会社は同じですし、FC店にしても、お店の名前は
同じと思います。
本社とよくご相談され、最善をとられることです。われわれは業界には素人ですので、
FC店展開されている本部で色々なケース実例対策を相談されることをお勧めします。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 直営店からフランチャイズ店への移行に際し

Fresnoさん

 雇用保険にかかる退職理由は職安が決定することなので、職安の判断になりますが、会社都合になる可能性は少なからずあると思います。
 後半に記載されている内容は、雇用予約が無ければ良いと思いますが、少なからず雇用する約束があれば、会社、離職者ともにペナルティが発生すると考えて良いでしょう。FC転換のたびに上記のことが恒常化すると確実にモラルは低下していきますよね。

 本人が納得すれば、いったん再雇用し、その後直営店の他の支店の面接を受ける(優先的に連絡、応募要項伝達する)ことを前提で雇用を継続することを優先に考えては如何でしょうか。人手不足であれば、今いる職員を残し、軌道に乗せる、また異動(?)の希望のある職員は優先的に直営店で引き受ける、などの対策を考えてはどうでしょうか。その間に新規採用の時間を設けることもできますし、新人に対する教育、指導もできる思いますが。如何でしょう?

Re: 直営店からフランチャイズ店への移行に際し

著者Fresnoさん

2012年10月02日 01:44

暇人36様、

貴重なアドバイスありがとうございます。
やはり本人の納得性が大切なのですね。新たな取り組みのため手探り状態ですがプロジェクトの成功を目指して頑張ってみます!行き詰った時はまた御相談させていただきたいと思いますがよろしくお願いいたします。

Re: 直営店からフランチャイズ店への移行に際し

著者Fresnoさん

2012年10月02日 01:54

藤田先生、

ご回答いただきありがとうございます。
ハローワークで発覚する可能性があるとのことで安心いたしました。雇用維持への説得に使えそうです。また、本社や同業他社の人事担当者とも相談しつつ対応していきたいと思います。

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