相談の広場
いつもお世話になります。
どなたか教えてください。
8月末日で会社都合により退職、9/13に求職の
申し込みをして受給資格者証をもらいました。
初回認定日は10/11と書いてあります。
給付制限の欄は今空欄です。
この場合、夫の扶養から外れるのは、10/11から
と考えていいのでしょうか?
それとも受給資格者証が交付された9/24あたり
でしょうか?
待機期間の満了日が書いていないので、よくわからず、手続きについて教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
現在は夫の扶養家族(第3号)です。
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> 8月末日で会社都合により退職、9/13に求職の
> 申し込みをして受給資格者証をもらいました。
> 初回認定日は10/11と書いてあります。
待期期間については、求職の申し込みをされたときにハローワークで渡された小冊子(現在はクリーム色?)に考え方が書いてありますのでよくお読みください。
初めに、全国健康保険協会の場合は、基本手当を受給するだけで被扶養者を外れるのではなく、その額が問題になります。
第3号と書かれていますので60歳未満でしょうから、基本手当日額が3611円以下であれば被扶養者のままになります(60歳以上、障がい者の場合は4999円以下)
ただし組合健保や共済組合の場合は条件が違いますので、ご主人の勤務先に確認されてください。基本手当の受給終了まで被扶養者となれないケースもあるようです。
基本手当の額が条件に合致して被扶養者を外れなければならない場合は、基本手当を受給開始する日から外れることになります。
給付制限がないので、待期期間終了で受給開始となります。
9月13日に求職の申し込みをされたとのことですので、待期期間は求職申込日を含めて7日間ですから9月19日までとなり、受給開始は9月20日となります。
従いまして9月20日から被扶養者でなくなることになります。
初回認定日の10月11日には9月20日から10月10日までの失業の状態、求職活動の状況を確認して基本手当の給付が決定されます。
なお、待期期間中に就労されるなどで失業状態でないと判断されますと、待期期間が延長されます。その場合は受給開始日も遅れることなりますのでご注意ください。
> いつもお世話になります。
> どなたか教えてください。
> 8月末日で会社都合により退職、9/13に求職の
> 申し込みをして受給資格者証をもらいました。
> 初回認定日は10/11と書いてあります。
> 給付制限の欄は今空欄です。
> この場合、夫の扶養から外れるのは、10/11から
> と考えていいのでしょうか?
> それとも受給資格者証が交付された9/24あたり
> でしょうか?
> 待機期間の満了日が書いていないので、よくわからず、手続きについて教えていただきたいです。
> よろしくお願いします。
> 現在は夫の扶養家族(第3号)です。
こんにちは。
既に回答がありますが、例外の健保もあるということだけお知らせします。
弊社が加入する健保組合は、以前は失業保険の日額で判断等方法をとっておりましたが、1年ほど前から失業保険は収入とはみなさないという方針になりました。従い受給中であっても日額に関係なしに扶養から抜けるということはなくなりました。
このような健保もありますので、必ず健保さんもしくは社会保険の担当者にお尋ねするようお願いいたします。
> さかのぼっての手続きは可能です。
>
> 扶養を外れられる間は国民健康保険になられると思いますが、その間に医療機関等にかかっておられず、保険証を使っていなくて保険の支払いがなければ何の問題もありません。
>
> オレンジcubeさまへ
> 最近はどこの健保組合も経営が苦しく、扶養の条件を厳しくするところが多いように聞いていましたが、御社のように社員の家族思いの健保組合もあるのですね。ありがとうございます
こんにちは。
そもそも失業保険は、所得税の対象とならないものなので、それを収入とみなす方がおかしいと思います。
また、健保もやさしいといよりも、手続きを簡略化したいだけだと思います。
本人にも誓約書を記入させますし、万一のときは会社に責任がかせられております。
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