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労務管理

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就労証明書等

最終更新日:2007年01月06日 17:05

こんにちは。
今回質問させていただきたいのは、以前在籍していた職員の就労証明書や実務経験証明書などの各種証明書についてです。
近年ならすぐに確認して作成することも可能なのですが、5年以上前の職員になってくると在職期間や賃金等を確認するのが非常に困難です。
このような証明書ですが、法律的に何年前までは証明しなくてはならないなど決まりはあるのでしょうか。
(逆に言えば、何年前からは証明する義務はないと)
確認資料の保存期間も教えていただければ幸いです。
病院という職場環境のため、この手の証明書の依頼が多々あるのです。。
通常の事業所さんでもこういった証明書を作成する時には、健康保険被保険者資格取得届けや喪失届け・過去の賃金台帳などを見て確認しているのでしょうか?

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Re: 就労証明書等

著者社会保険労務士法人人力社さん (専門家)

2007年01月07日 19:26

> 以前在籍していた職員の就労証明書や実務経験証明書
法的に事業主に義務付けられているものとしては労働基準法第22条退職時の証明があります。
1.使用期間
2.業務の種類
3.その事業における地位
4.賃金
5.退職の事由(解雇の場合にあってはその理由も含む)
のうち、労働者から請求があった事項について遅滞なく交付しなければならないとされています。

この請求権の時効は2年間。請求回数に関しては制限がありません。(平成11.3.31 基発169号)


また、労務関係の主な書類の保存期間は以下のとおりです。
健康保険厚生年金
 資格取得・喪失など被保険者に関するもの・・・2年
労働基準法
 労働者名簿賃金台帳         ・・・3年
        ※税法では賃金台帳は7年
労働保険の徴収・納付等の関係書類    ・・・3年
雇用保険
 資格取得・喪失など被保険者に関するもの・・・4年

5年も前であれば証明できなくてもしかたがないかもしれませんね。場合によっては、書類がないから証明できないという証明?もありなのではないでしょうか。

社会保険労務士 戸松幹雄

Re: 就労証明書等

こんにちは。
ご丁寧な回答ありがとうございました!
さっそくプリントしたので、じっくり読んで参考にさせていただきます。
退職時の証明は、もっと簡単なもので出していましたので、
これからはきちんと試用期間賃金ものせようと思います。
その控えを、その後依頼のあった証明書に生かせればいいなと・・。
保存期間も教えていただき、本当に助かりました。
ありがとうございました!

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