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労務管理

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特定理由離職者としての雇用保険受給について

著者 foo さん

最終更新日:2012年10月06日 16:11

今年3月に当社を退職したパートから、「現在勤務している会社を特定理由離職する予定だから、雇用保険を遡って加入させてほしい」と連絡がきました。

当社において遡って加入することには問題はありませんが、
加入可能期間は3ヶ月しかありません。
現在は別企業にて勤務しているようですが、2社を合計しても加入期間は7ヶ月です。

本人としては、現勤務先を退職し、特定理由離職者として雇用保険受給を希望しているようですが、受給自体難しいのではないかと思っています。

どうしたものか考えあぐねいていますので、ご相談させていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このパートの
1.当社勤務時の実態
 ●2011年4月に学生アルバイトとして採用
 ●2012年3月20日付で、就職活動を理由に自己都合退職
 ●退職時まで「学生」であったと当社は認識していたが、
 実際は、2011年9月頃に退学していたもよう。
 ●当社での社保・雇保の資格取得なし

2.当社退職後の実態
 ●2012年3月21日から同年6月までは無職
 ●2012年6月就職
 (別企業で正社員として採用=社保・雇保資格取得)
 ●2012年9月頃から、勤務内容を理由に心身脆弱となり休職
 ●医師から「勤務先変更」のアドバイスをもらっている
 ●特定理由離職者としての失業保険を受給希望
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Re: 特定理由離職者としての雇用保険受給について

著者プロを目指す卵さん

2012年10月06日 23:48

遡っての加入となれば、少なくとも次の手続きが必要になると思います。

1.資格取得届、資格喪失届および離職証明書の作成と提出
2.保険料個人負担分の徴収
3.平成23年度確定労働保険料の修正手続と保険料納付

1.についてはハローワークと、3.については労働局と事前に打ち合わせのうえ進めればよろしいと思います。

特定理由離職者の受給要件は、離職前1年間に被保険者期間が通算6箇月あれば該当しますが、実際の認定はハローワークが行うので、本人が希望してなれるものではありませんから、貴社があれこれ考えても仕方がありません。離職票を本人に渡して貴社の責任は終了です。

Re: 特定理由離職者としての雇用保険受給について

著者fooさん

2012年10月10日 11:43

プロを目指す卵さん

考えても…そうですね。
ありがとうございます。

Re: 特定理由離職者としての雇用保険受給について

著者fooさん

2012年10月10日 11:43

プロを目指す卵さん

考えても…そうですね。
ありがとうございます。

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