相談の広場
最終更新日:2012年10月16日 10:48
建設業の事務をしている者です。
労災を利用した際の給与計算方法についてなんですが、
初めての経験なのでご教授いただければと思います。
今月の10/10に、従業員が現場作業中に手首の骨を折るケガをしました。
手術が必要との事で、10/17に入院し、10/19に手術をします。
そのケガをしてから入院までの間、事務所内で勤務している時間があります。
10/11・・・2時間
10/12・・・3時間
10/13・・・7時間
10/15・・・5時間
10/16・・・7時間
・・・というような感じです。
インターネットで調べていたら、ケガをしてからの3日間は会社が
60%補償するとありました。
「ただし、4日目以降も平均賃金日額の60%以上の給料が支払われていると、労災保険からの給付は受けられません。」
という記載もありました。
弊社は月末締めの日給月給です。
①事故を起こしてからの3日間(10/11~10/13)は60%を会社が補償ということですが、勤務が短時間でも日額の60%を支給しなければならないのでしょうか?
②事故より4日目以降(10/15~10/16)は給与を日割りにして、それをまた8時間で割って時間給を出し、勤務時間をかければいいんでしょうか?
③ ②が平均賃金日額の60%を超えていれば、60%ぎりぎりの
賃金を支給すれば良いという事でしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
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御社の諸制度により既に解決済みでしたらごめんなさい。
以下は、法令による最低限度の対応です。
休業補償給付の支給要件のひとつに「賃金を受けない日であること」というのがあります。
その「賃金を受けない日」とは、次のいずれかを指します。
① 賃金の全部を受けない日
② 全部労働不能の場合で、「平均賃金の100分の60未満の金 額」しか受けない日
③ 一部労働不能の場合で、その労働不能の時間について全く
賃金を受けないか、又は「平均賃金と実労働時間に対して
支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しか受けな い日」
平均賃金日額と給与の日割り額は異なります。
被災労働者の月給が30万円、一月の所定労働日数が21日の場合
平均賃金日額 10,000円
給与の日割り額 14,286円(1,786円/H)
被災した当日の処理が不明ですが、労働した時間分の給与を支払う場合「賃金を受けない日」の③に該当し、
10/10・・・以下と同様とする
10/11・・・給与 1,786×2H=3,572円
事業主の補償額(10,000-3,572)×60%=3,857円
10/12・・・給与 1,786×3H=5,358円
事業主の補償額(10,000-5,358)×60%=2,785円
10/10~10/12で待期期間完成
10/13以降も上記と同様労働時間の賃金の支払いのみなら休業補償給付の申請可能です。
ただし、10/13,10/16のように
1,786×7H=12,502円で平均賃金(給付基礎日額)10,000円
を超えた賃金が支払われている場合は支給されません。
ネットで調べられたケースは「賃金を受けない日」の①、②の
場合の記述です。
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