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著者 prin さん
最終更新日:2012年10月27日 20:08
こんばんは。 派遣元会社として、雇用契約をする際インセンティブ契約は 行っても問題はないのでしょうか?
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A:民法715条の使用者責任の問題です。 例えば、被用者(労働者)Aが横領事件、民法上の不法行為(709条)を起こした場合には、Aは被害者である派遣先会社Xに対し、不法行為責任を負い、損害賠償義務があります。 あまり、派遣では使いません。個人業務委託をお勧めします。 藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 http://www.fujita-kaishahoumu.com/
著者prinさん
2012年10月28日 18:26
ご回答ありがとうございます。 派遣元会社としてインセンティブ手当を支給する目的は 業務に対して意欲的に取り組むこととしておりますが、 この民法に抵触するのでしょうか? あたしの派遣会社では個人業務委託は行っておりませんので、 この手当を支給する形の契約はふさわしくないと考えた方が よろしいですか? 何度も申し訳ありませんがお願いします。m(__)m
A:大手派遣会社のパソナより求人情報がでています。 営業顧問 仕事内容 当社サービス(人材紹介・人材派遣・家事代行サービス)や パソナグループサービスの提案 など 給与 月額3万円 インセンティブ手当 (人材紹介売上10% 人材派遣売上3%) ※通勤手当全額支給、営業交通費支給 勤務 週2日で週間8~10時間程度の活動 週1日出社要 ・定年退職者等高齢者が多いようです。 ・いま、収入の安定を求めておられる方が多いのが 実情です。 ・そこをどうされるか? が課題ですね。 藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 http://www.fujita-kaishahoumu.com/
2012年10月28日 23:43
とても参考になります。 ありがとうございました!
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