相談の広場
一か月単位の変形労働時間制を採用しています。
週40時間などと同じ考えで、有給休暇を取得したいと言われた場合、労基法の解釈でいう労働時間としては算入されない。
でよろしいでしょうか?
たとえば、一か月の後半に8日有給休暇を取得したい。と申請された場合、一か月31日ある月だとして、一か月の前半に177時間以内に収めるようなハード勤務体制をとっても、法的には問題ない。という解釈は正しいでしょうか?
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結論から言うと正しくありません。年次有給休暇は、労働日に行使できるのであって、休日と労働日が確定していない段階では、年次有給休暇はとれません。いわゆる勤務予定表がでてきて、予定表の所定労働日数を上限にはじめて行使できます。
百歩ゆずって簡便にいえば、毎月20労働日で設定するルールを敷いている事業場を仮定して、12勤務日8休暇日(のこり約10休日)となります。20勤務8休暇とすると法定休日が取れていないし、所定賃金(特に月給制)と整合性が取れてないでしょう。上積みすれば年休の買い取りになりますし。
お考えの177時間の枠は、編成においては、休暇日の所定労働時間を含ませて組む必要があります。そのうえで、その月が終了し実労働時間から時間外労働を把握するにあたって、時間外が発生する月(変形期間)の枠となります。
いつかいりさん>
返信ありがとうございます。確認です。
解釈に間違えないかお願いします。
有休は、労働日に使える。=(労働日にしか使えない)
所定労働日数を上限として、一ヶ月単位の変形労働時間により勤務表を作成する。(暦日31日なら177時間まで)
これを超えれば時間外手当となる。
という前提の中で、有給休暇の日を含めて、177時間の枠を超えないようにしなければらない。
逆に言うと、もともと177時間の枠で作った勤務表の中で労働日の中から有給休暇を所得するものである。
そういう意味では、有給休暇の日は、労働時間として算入されることになる。
週40時間とは、実労働時間のことで、有給休暇を取得した労働日は実労働時間には算入されない。
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