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労務管理

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兼務役員の減給と雇用保険について

著者 しゅがじん さん

最終更新日:2007年01月11日 13:10

はじめて投稿させていただきます。

兼務役員1名の減給を予定しており、
現在の給与と役員報酬との割合は

14%が役員報酬
82%が給与
4%が手当等    となっております。

今までは常勤でしたが、今後、勤務日数や時間数を減らし、
それにあわせて給与(役員報酬)も減額する予定です。

給与部分が総支給額の8割を占めているため、
給与部分で減額せざるを得ない状況です。

該当する本人の勤務年数は40年以上ととても長く、
ここで給与部分を大幅に減額すると、
退職後の失業保険の受給額が減額するであろうと
社長も懸念しております。

そこで実際に、失業保険にはどのような影響を及ぼすか?

給与部分が役員報酬を下回ると雇用保険から外れなければ
いけない という話も聞き、本来はハローワーク
問い合わせれば済む事ですが、何分本人を目の前にして
電話で聞きづらい状況でございます。

どなたかご存知な方がいらっしゃいましたら
お知恵を貸していただけませんでしょうか?

尚、該当する役員は今年で65歳となります。

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Re: 兼務役員の減給と雇用保険について

ご心配されている通りの影響かと思います。
給与を減額すれば、基礎となる賃金日額が減額しますので
各種の給付額も減額されます。

また、役員報酬を下回れば被保険者の資格も喪失します。

一点付け加えれば、65歳に達した日後は高年齢継続被保険者に切り替わりますので、退職した場合は「高年齢求職者給付金」となり、基本手当日額相当額の30日分(算定基礎期間1年未満)または50日分(算定基礎期間1年以上)の一時金の支給となります。

なお、65歳以降は厚生年金在職老齢年金)の支給停止額
の計算式も変わりますから、合わせて検討されればと思います。

Re: 兼務役員の減給と雇用保険について

著者しゅがじんさん

2007年01月12日 13:55

山口労務経営事務所 様

お忙しい中、有難うございます。

在職老齢年金の点も、計算式を確認し何とか理解できました。

失業保険については誤った認識がありましたので、大変助かりました。
(保険料を継続して支払っていれば、65歳以上でも65歳未満と同じような計算で受給できると思っておりました)

いずれにせよ、今後の生活の保障という点もございますので、
給与の金額については社長と慎重に検討したいと思っております。

本当に助かりました。
重ねて御礼申し上げます。

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