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業務上横領社員に対する処分について

最終更新日:2012年12月03日 20:52

会社の商品(リサイクル商品)を横領し、
オークションに横流ししていた社員がいました。

懲戒解雇でも問題なしの状況かと思いますが、
会社としては自己都合退職として処理しました。

そして、横領した商品の損害賠償として、
その社員と下記のような誓約書を退職前に締結しました。
退職時の給与に関しては会社に返還します」
※実際は、その1か月分の給与以上の損害がありますが、
 その給与だけ弁済してもらえば良しとして誓約書を締結。
 そして11月支給分の給与を現在支給していない状況です。

この状況で社員から給与未払いに関する書面が届いた場合、
本人との誓約書の取り交わしがあったとしても、
会社としては一旦本人に給与を支給しなければならないのでしょうか?
※給与規程に定められた一定期日に支払っていないので、
 やはり労基法の一定期日払いに抵触するのでしょうか?

それとも、当人との誓約書があるので、
「誓約書どおり損害賠償額と給与を相殺したので、支給額はゼロです」
と当人に通知すれば事足りることでしょうか?
※支給額ゼロは問題ありでしょうか?
 問題ありの場合、
 どの程度までならOKとか判例はありますでしょうか?

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Re: 業務上横領社員に対する処分について

額の問題ではなく相殺行為の問題です。
一定期日払いの問題ではなく全額払いの問題です。
つまり、労基法の賃金全額払の原則からすれば、相殺は禁止です。が、
労働者の同意を得て行う相殺については全額払の原則には反しないとした判決があります、(日新製鋼事件 最高裁 平成2.11.16)。
この場合、労働者の自由な意思に基づいてなされたものであると認められるに足りる合理的理由が客観的に存在することが必要。例えば合意が、懲戒解雇の通告直後で、損害賠償について十分検討する間もなくされてしまったような場合には、「真に」自由な意思によっているとはいえないとされる可能性があります。
誓約書が上述のような同意の意思表示であると認められるならば、相殺は全額払いに抵触せず、金額の多寡にかかわらず認められるのではないですか。

Re: 業務上横領社員に対する処分について

著者ブラモンさん

2012年12月05日 10:02

> 会社の商品(リサイクル商品)を横領し、
> オークションに横流ししていた社員がいました。
>
> 懲戒解雇でも問題なしの状況かと思いますが、
> 会社としては自己都合退職として処理しました。
>
> そして、横領した商品の損害賠償として、
> その社員と下記のような誓約書を退職前に締結しました。
> 「退職時の給与に関しては会社に返還します」
> ※実際は、その1か月分の給与以上の損害がありますが、
>  その給与だけ弁済してもらえば良しとして誓約書を締結。
>  そして11月支給分の給与を現在支給していない状況です。
>
> この状況で社員から給与未払いに関する書面が届いた場合、
> 本人との誓約書の取り交わしがあったとしても、
> 会社としては一旦本人に給与を支給しなければならないのでしょうか?
> ※給与規程に定められた一定期日に支払っていないので、
>  やはり労基法の一定期日払いに抵触するのでしょうか?
>
> それとも、当人との誓約書があるので、
> 「誓約書どおり損害賠償額と給与を相殺したので、支給額はゼロです」
> と当人に通知すれば事足りることでしょうか?
> ※支給額ゼロは問題ありでしょうか?
>  問題ありの場合、
>  どの程度までならOKとか判例はありますでしょうか?


本来は労働基準監督署に届け出て処分に及ぶべき問題でした
実例を基にする労働争議の問題は社労士などに確認するのがよろしいかと思われます。(守秘義務がある為)ネットでの早飲み込みは危険です。

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