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労務管理

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振替休日は時間単位で取得可能か?

著者 sakabe さん

最終更新日:2012年12月14日 11:51

完全週休2日制
法定休日は日曜日と定めており、その他の休日出勤は普通残業。
1日の所定労働時間、38.75時間
労使協定により、有給休暇は1日・半日・1時間の単位で取得可能。

そこでおたずねします。
土曜日に3時間勤務する場合、その勤務分の3時間を振替休日として認めることは可能でしょうか。
振休を取得するのは週外のため、取得できれば時間単価の0.25を2時間分支給となります。
就業規則には「・・・他の勤務日に振り返ることができるものとする。」とされています。

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Re: 振替休日は時間単位で取得可能か?

著者-くろ-さん

2012年12月14日 12:32

こんにちは。

休日は歴日単位でしか認められていないと認識しています。ただし、就業規則によっては法定休日を確保している事を条件に変則的な勤務時間は可能と思われます。

https://jinjibu.jp/qa/detl/15955/1/

Re: 振替休日は時間単位で取得可能か?

著者-くろ-さん

2012年12月15日 11:25

ちょうど同じようなQ&Aがあったのでご参考までに。。。

http://www.e-sanro.net/sri/YonBiz/cont_pdf/b01_2009_02_15_01.pdf#search='

Re: 振替休日は時間単位で取得可能か?

著者sakabeさん

2012年12月18日 08:55

-くろ-さん

ありがとうございました。
参考にさせていただきました。

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