相談の広場
完全週休2日制。
法定休日は日曜日と定めており、その他の休日出勤は普通残業。
1日の所定労働時間、38.75時間
労使協定により、有給休暇は1日・半日・1時間の単位で取得可能。
そこでおたずねします。
土曜日に3時間勤務する場合、その勤務分の3時間を振替休日として認めることは可能でしょうか。
振休を取得するのは週外のため、取得できれば時間単価の0.25を2時間分支給となります。
就業規則には「・・・他の勤務日に振り返ることができるものとする。」とされています。
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ちょうど同じようなQ&Aがあったのでご参考までに。。。
http://www.e-sanro.net/sri/YonBiz/cont_pdf/b01_2009_02_15_01.pdf#search='
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