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労務管理

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平日定休の場合の残業起算日について

最終更新日:2012年12月14日 15:45

定休が火・水・祝の仕事をしております。
通常は、9:30~18:30で勤務ですが、先日、下記のような勤務を行いました。

日 9:30-18:30(拘束9、実8)
月 9:30-18:30(拘束9、実8)
火 定休
水 定休
木 9:30-18:30(拘束9、実8)
金 9:30-18:30(拘束9、実8)
土 9:30-
日 -9:30(拘束24、実16)

週40時間制、1ヵ月変形労働時間制、1年変形労働時間制のうち、どれを採用しているかは曖昧な答えでした。

深夜手当に関してはつけると言われましたが、残業手当はつかないとのことです。

また、就業規則には明記してありませんが、木曜日起算日らしいです。

拘束時間が通常よりも多いことにも疑問が残ります。

残業と起算日、拘束時間について、どう思われますでしょうか。
アドバイスをお願いいたします。

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Re: 平日定休の場合の残業起算日について

著者いつかいりさん

2012年12月15日 10:22

まず、1年単位ではないです。1勤務10時間が限度ですから。中には暦日の0時で区切って前後の日の○時間労働などとうそぶいてる使用者もいますが、0時をまたごうが始業日の勤務時数としてカウントします。

1か月単位ですと、1勤務の労働時間の上限といった制約はありません。そのためには

労使協定(締結したなら労基署届け出)、就業規則(10人未満の事業場ならそれにかわる書面)で変形労働時間制であることをうたっていること
・毎月(変形期間)初日前までに各日の労働時間を特定し労働者に通知している(勤務スケジュール表)か、就業規則等で勤務日が特定されていること

1か月単位(労基法32-2)の可能性がありますが、そのためには、労使協定就業規則ほかさだめた文書を周知する義務(法106)があります。見せてもらうべきでしょう。

残業つけなくていいのは、基本的に1か月単位の変形労働時間制であることをうたった書面(労使協定ほか)があり、勤務予定表どおり働いた場合です。その勤務予定表も、月間の総枠(30日なら171時間、31日なら177時間)超えたところから時間外労働となります。24時間拘束で時間外労働をつけないためには、1か月単位の変形労働時間制の要件を満たしている場合に限ります。

週の起算日も日曜でないなら、就業規則に載せるものです。なければ日曜日です。ただし、休日設定の週と、労働時間をカウントする週はずれても構いません。休日の週は変動しませんが、変形労働時間制の週(労働時間をカウントする週)は、変形期間初日という設定も可能で、この場合は月ごとに曜日変動します。

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