相談の広場
久しぶりにお知恵をお借りしたく投稿します。
私どもの事業所では、毎月1日から末日までの労働に対し、翌月28日に給与を支払っています。
また、フレックスタイム制を導入しており、これも同じく毎月1日から末日までの1ヶ月間を所定労働時間の清算期間としています。
賃金支払の原則から考えれば、このように清算期間が同一であるのが当たり前であり、何らかの事情で月末に労働時間が増え、それが同月内に清算できないのであれば、その分は時間外労働分として支払うべきだと考えています。
ところが、現場では、労働時間の清算期間だけ、たとえば毎月15日から翌月14日までに変更できないか、という要望があります。それならば、月末の忙しさを翌月中旬の比較的ヒマな時期に清算しやすいから、という理由です。賃金清算期間とずれても、それが労使協定に記されているならば良いのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
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清算期間と、賃金計算期間がずれていても、一向にかまいません。
清算期間を4週(28日160時間)とし、月給制も可能です。まあ、1年に1度、2回分の時間外割増賃金をしはらうことになります(1年は13サイクルと1日のため)。
問題は何かというと、現行のフレックスの清算期間をどう移行させるかです。協定で14日分の清算期間を設けるのか、その2週間だけ、日8時間週40時間で過ごすのか、ということになります。
閑期だからといって、少なく勤務される可能性があり、賃金控除するのか、次期に法定労働時間を上回らない範囲で埋め合わせをするのか、ということです。
労働条件の変更ですから、労働者とどう合意を形成するか、ということになります。
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