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労務管理

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法定休日の出勤について

著者 ニックネームが無い さん

最終更新日:2013年01月09日 15:04

いつも大変勉強させていただいています。

さて、弊社では特別条項付36協定を結んでおり、
法定休日に出勤する場合もあります。

今年度、法定休日勤務時間が8:00~17:00(勤務8時間)で協定を結んでいるのですが、
来年度の法定休日勤務時間を8:00~20:00と8時間以上にすることは出来るのでしょうか?

8時間でならない場合その法的根拠としては、
労基法第32条2項の「1週間の各日」に法定休日が含まれるからでしょうか?

ただ、第36条では、「第32条から・・・に関する規程に関わらず」とあるので、
8時間以上勤務できるのではと考えれる気がするのですが・・・

頭がこんがらがってよく分からなくなっております・・・

ご回答よろしくお願い致します。

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Re: 法定休日の出勤について

著者いつかいりさん

2013年01月09日 20:47

まず、法定休日とは、法35条にさだめるところの週最低1日もうけなければならいない休日(その例外として4週4日の変形週休制)であり、週2日目以上付与する休日は、法定「外」休日であることは、ご理解いただいていることとします。

週何日制か不明ですが、週5日制で、法定休日の曜日特定されているものとします。曜日特定されていない場合、2週間ぶっ通しで働くのでもない限り、法定休日労働が生じることはめったにありません。

特別条項のからみで、法定休日労働に触れておいでですが、特別条項時間外労働の拡張の制度で、法定休日労働とリンクすることはありません。

さて、本題ですが法定休日労働を就業規則のうえで、始業終業時刻を普段の日とは違う設定にし、たとえば10時間指定するのは、別にかまいませんが、数時間の仕事量で休日出社を命じても、10時間分の賃金支払い義務が生じますので、その辺のところはよろしいのでしょうか。

Re: 法定休日の出勤について

著者ニックネームが無いさん

2013年01月10日 10:40

いつかいり様
返信ありがとうございます。

> さて、本題ですが法定休日労働を就業規則のうえで、始業終業時刻を普段の日とは違う設定にし、たとえば10時間指定するのは、別にかまいません

就業規則には所定労働時間として1日8時間とされていますが、休日労働の時間は書いてありません。
この場合、休日労働の時間も1日8時間ということでいいのでしょうか?
また、就業規則を変更し、36協定書の「休日に労働させる時間」を8:00~20:00としてもいいのでしょうか?
もちろん組合側が了承してのことだと思いますが・・・

>数時間の仕事量で休日出社を命じても、10時間分の賃金支払い義務が生じますので、その辺のところはよろしいのでしょうか。

給与についての知識が無く、教えていただきたいのですが、
法定休日に出勤した場合、実際の労働時間での計算ではなく、就業規則に記載されている時間(所定労働時間)での計算になるということでしょうか?
この場合、最低ラインは所定労働時間で、残業した場合は、
所定労働時間+残業時間」が休日出勤での給与ということでよろしいでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: 法定休日の出勤について

著者いつかいりさん

2013年01月10日 20:01

> 法定休日に出勤した場合、実際の労働時間での計算ではなく、就業規則に記載されている時間(所定労働時間)での計算になるということでしょうか?

追加質問文のいわんとしてるところがくみとれないのですが、

法37条や、法施行規則19条あたりの時間給相当額を求めていただき、

休日所定労働時間×時間給単価×1.35

です。

Re: 法定休日の出勤について

著者ニックネームが無いさん

2013年01月11日 12:25

いつかいり様
返信ありがとうございます。

給与に関しての知識がほとんど無いので、
これから勉強していきたいと思います。

ありがとうございました。

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