相談の広場
現在病気の治療のため休職をし、傷病手当金を受給していますが、新たな傷病が発症し休職期間が長引くことになりました。
先の病気との関係はない全く別の病気です。先の病気は完治いたしました。
当社は休職期間は1年半までという就業規則がありますので新しい病気の治療中に自動的に退職になるようです。
退職後も治療は続きそうです。
退職後も傷病手当金を受給できるというような話を聞いたことがあるのですが、受給するためにはどのようにすれば良いのでしょうか?
まだ、あらたな病気での傷病手当金は請求したことはありません。
当社は病気で休職する際、あらかじめ医師の診断書を提出していますが、次回提出する診断書を退職日までにするのが良いのか、退職日を超えた日付にしてもらうのが良いのか悩んでいます。退職日を超えた日付でないと傷病手当金はもらえないのでしょうか?
また、傷病手当金と失業手当(?)との兼ね合いもよくわかりません。
傷病手当受給期間中は失業手当の受給延長ができるのでしょうか?
初めての病気と休職、退職と不安でいっぱいなうえ、独り暮らしなのでお金の面でもとても不安です。
どうすれば良いのかわかりません。
どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。
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> 退職後も傷病手当金を受給できるというような話を聞いたことがあるのですが、受給するためにはどのようにすれば良いのでしょうか?
> まだ、あらたな病気での傷病手当金は請求したことはありません。
退職後の受給も、在職中の受給と事務手続きは同じです。申請が基本です。
退職後も受給できる要件は:
① 退職日までに継続して1年以上被保険者であったこと。
② 退職日に傷病手当金を受給しているか受給可能な状況にあったこと。
の2点です。
②について具体的に表現するならば、退職日に出勤しなければよいということです。
> 当社は病気で休職する際、あらかじめ医師の診断書を提出していますが、次回提出する診断書を退職日までにするのが良いのか、退職日を超えた日付にしてもらうのが良いのか悩んでいます。退職日を超えた日付でないと傷病手当金はもらえないのでしょうか?
会社へ提出する診断書と、傷病手当金の申請とがゴチャゴチャになっています。はっきりと区分してください。
通常休職するためには、事前に会社に対して、病名や休職を要する期間を記載した医師の診断書を提出しなければならない筈です。診断書の作成日は、当然医師が診断し診断書を作成した日付になります。
一方、傷病手当金申請書の医師の証明欄の日付は、当然その証明を医師が行った日付になりますから、前述の会社宛ての診断書の日付とは異なることは多々あります。
> また、傷病手当金と失業手当(?)との兼ね合いもよくわかりません。
> 傷病手当受給期間中は失業手当の受給延長ができるのでしょうか?
傷病手当金を受給しているということは、傷病が原因で労働ができない状況にあることが前提条件です。
一方、雇用保険の失業給付(失業手当という名称の手当はありません。)を受給するためには、労働できる状況にあることが必要です。
従って、傷病手当金の受給要件と失業給付の受給要件が同時に成立することはあり得ません。
そこで、傷病手当金を受給している期間は失業給付を受給できない期間とするかわりに、失業給付を受給できる期間を延長する制度が設けられています。
一般的な退職の場合、失業給付を受給できる期間は、退職日の翌日から1年間です。この1年間に傷病手当金を受給していると、その受給期間分だけ失業給付を受給できる期間が短くなってしまいます。そこで、原則の1年に傷病手当金を受給していた期間を加えた期間を失業給付の受給期間とします。
詳細は、次を参考にしてください。
https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question02.html#q9
>プロを目指す卵さま、ご丁寧な回答感謝いたします。
再度教えていただきたいのでよろしくお願いいたします。
>
> > 当社は病気で休職する際、あらかじめ医師の診断書を提出していますが、次回提出する診断書を退職日までにするのが良いの、退職日を超えた日付にしてもらうのが良いのか悩んでいます。退職日を超えた日付でないと傷病手当金はもらえないのでしょうか?
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> 会社へ提出する診断書と、傷病手当金の申請とがゴチャゴチャになっています。はっきりと区分してください。
> 通常休職するためには、事前に会社に対して、病名や休職を要する期間を記載した医師の診断書を提出しなければならない筈です。診断書の作成日は、当然医師が診断し診断書を作成した日付になります。
> 一方、傷病手当金申請書の医師の証明欄の日付は、当然その証明を医師が行った日付になりますから、前述の会社宛ての診断書の日付とは異なることは多々あります。
>
>
教えていただきたいのは、会社へあらかじめ提出する診断書のことです。傷病手当金の申請書のことではありません。
会社からまだ休職を続けるのであれば引き続き診断書を提出するように言われていますが、「なるべく短い期間を医師に書いてもらうように」と言われています。
本当はあと半年は復帰できる見込みはないのですが「1か月を超えないように」と言われました。
これはもしかして、退職日をまたがないようにして、退職後の傷病手当金を出さないようにするためなのでは・・・と思ってしまいました。
だから、会社の指示には反しますが退職日をまたぐ診断書をあらかじめ提出しておいた方が良いのではないのかと思って質問をさせていただきました。
もう退職日が近づいているため次の診断書の労務不能期間を退職日をまたいで書いてももらった方が良いのかどうかをご指導願います。
また、退職後もあらかじめ診断書を
健康保険組合等に提出をして、後から傷病手当金の支給申請をするのでしょうか?
たとえば、退職の時には退職日まで労務不能という診断書であっても、その後半年間労務不能(もちろん同一傷病で)であれば半年間は傷病手当金は支給されるのでしょうか?
会社が支給期間を短くしようとしているように感じられ不安なため、しつこく質問をしてしまい申し訳ございません。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
> もう退職日が近づいているため次の診断書の労務不能期間を退職日をまたいで書いてももらった方が良いのかどうかをご指導願います。
会社へ提出する医師の診断書は、会社が社内での休職手続きを進めるために必要なだけです。健康保険の傷病手当金請求とは関係ありません。ですから、病気治療に必要とする本当の期間を記載してあっても差し支え無い筈です。担当者が「1ケ月を超えないように」させる意図はよく判りませんが、無視してよいと思います。多くの診断書は、「今後XX日間療養を要する。」などと将来の期間が記載されています。もっとも、諸般の事情で事前に作成できなかったため、事後に勤務不能開始日に遡った期間を含めた診断書もありますが。
いずれにせよ会社は傷病手当金の支給を決定できる立場ではありませんから、会社へ提出する診断書は傷病手当金には影響しません。
> また、退職後もあらかじめ診断書を健康保険組合等に提出をして、後から傷病手当金の支給申請をするのでしょうか?
以前今回の傷病とは別の傷病で傷病手当金を受給していた経験を思い出して下さい。傷病手当金を請求する前に、健保組合等へ診断書を提出しましたか?提出したとしたら何のために?
答えは、無い筈です。健保組合等が事前提出を求めてはいないからです。健保組合等とて提出されても困ります。使い道の無い書類が送られてきたら、「この書類で何をして欲しいのだ。」ということになりますから。
> たとえば、退職の時には退職日まで労務不能という診断書であっても、その後半年間労務不能(もちろん同一傷病で)であれば半年間は傷病手当金は支給されるのでしょうか?
傷病手当金は、私傷病が原因で労働できなくなり、その結果給与収入を得られなくなった場合に、得られなかった給与収入の一部を補償する制度です。過去に勤務できなかった、その結果給与収入を得られなかったと全て過去の事実に基づく事後申請です。ですから、申請に際して医師が証明するのは当然過去において労働できる健康状態ではなかったことを証明します。将来のことは証明できませんから。
傷病手当金は1つの傷病について最長1年6カ月間支給されます。退職前から受給していた場合は、退職前期間と退職後期間は通算されます。
なお、1年6カ月「分」支給されるのではありません。支給開始日から1年6カ月の間の労務不能かつ無収入日に対して支給されます。
> 会社が支給期間を短くしようとしているように感じられ不安なため、しつこく質問をしてしまい申し訳ございません。
傷病手当金の支給を決定するのは保険者である協会健保あるいは組合健保であって、会社には傷病手当金の支給について決定権が一切ありません。傷病手当金について会社ができる(=しなければならない)事項は、休職していた過去の各日について給与を支払ったのか支払わなかったのか、あるいは支払っていないが今後は支払うのかそれとも支払わないのかを証明することだけです。
会社の給与支払いの実績と医師の労務可否の証明を基準に保険者である協会健保あるいは組合健保が支給を決定します。
プロを目指す卵さま、ご丁寧な回答感謝いたします。
ということは、今回会社に提出する診断書の期間に関係なく、その後に提出する傷病手当金の支給申請書の期限によって、傷病手当金の支給期間は決まるということですよね?
例えば、今回会社に提出する診断書の期限が退職日までの一ヶ月間ものであったとしても、医師が半年後に傷病手当金の支給申請書に半年間と記入してくれれば良いということですよね?
実は私の務めている会社は人事部と健康保険組合が同じフロアにあります。
そのせいかのかどうかはわかりませんが、今までも会社は傷病手当金を出したくない、病気の社員は早く辞めさせたい、傷病手当金をもらって休んでいる社員は給料泥棒のだ、、、などと上司が言っているのを聞いたことがあるためら不安なのです。
傷病手当金をたくさん出しているから、会社は赤字だとも言っていました。
すみません。こんなことまで書いてしまって、、、
どうぞよろしくお願いいたします。
>今回会社に提出する診断書の期間に関係なく、その後に提出する傷病手当金の支給申請書の期限によって、傷病手当金の支給期間は決まるということですよね?
> 例えば、今回会社に提出する診断書の期限が退職日までの一ヶ月間ものであったとしても、医師が半年後に傷病手当金の支給申請書に半年間と記入してくれれば良いということですよね?
そういうことです。
傷病手当金は、私傷病が原因で労働に就くことができず、そのため収入が得られない場合に支給されます。ですから、会社に提出した診断書の証明期限に関係なく、働ける状況ではない状況が続く限り医者に証明してもらえればよいのです。ただし、無期限に支給されるのではなく、支給開始から最長でも1年6カ月です。
> 実は私の務めている会社は人事部と健康保険組合が同じフロアにあります。
> そのせいかのかどうかはわかりませんが、今までも会社は傷病手当金を出したくない、病気の社員は早く辞めさせたい、傷病手当金をもらって休んでいる社員は給料泥棒のだ、、、などと上司が言っているのを聞いたことがあるためら不安なのです。
>
> 傷病手当金をたくさん出しているから、会社は赤字だとも言っていました。
傷病手当金を支給するのは健保組合であって勤務先の会社が支給するのではありません。
給料泥棒だの、会社が傷病手当金のせいで赤字だなどというのは、筋違いの大うそつきの世迷言です。無視して下さい。
プロを目指す卵さま、ご無沙汰しております。
いつも親切で適切なアドバイス感謝いたします。
先日、はじめて二つ目の傷病に対する傷病手当金の申請をしようとしたところ、健康保険組合から、「二つ目の傷病に対する傷病手当金は、その病気で病院にかかった初診日から1年6ヵ月しか出せない」といわれてしまいました。「二つ目の病気での労務不能期間はひとつ目の病気の労務不能期間と重なっており、健康保険組合が傷病手当金を支給したことになるから」「申請期間を初診日の日付から書かなければうけつけない」と言われました。
私は新な病気でも支給日から1年6ヵ月だと思っていたのですが、違うのでしょうか?
言われた通りの日付で書いて提出すればよいのでしょうか?
仕事が忙しかったうえにインフルエンザで寝込んだりとご連絡出来ずにスミマセン。
さて、傷病手当金を受給中に、別の傷病が原因で新たに傷病手当金の受給要件を満たした場合の後発の傷病手当金の受給期間についてです。
傷病手当金の受給期間は受給を始めた日から1年6箇月です。従って、後発の傷病手当金の受給期間は3日の待期期間が経過した日から1年6箇月ということになります。
ここで問題となるのは、先発の傷病手当金が支給される期間と後発の傷病手当金が支給される期間が重複する場合です。この場合、重複する期間について1日につき、先発分の標準報酬日額の3分の2と、後発分の標準報酬日額の3分の2との両方が支給されるのかというと、そのようにはなりません。1日についてはあくまでも標準報酬日額の3分の2です。
重複期間については先発と後発の両方が支給されているのですが、金額としては3分の2が上限ですから、一見片方が支給されていないように見えるだけです。
なお、この取扱いは組合健保・協会健保ともに共通であると認識しています。
> それでは、健保に言われたとおり後発の病気は「初診日から支給申請」を行い、初診日から一年半が限度となるのでしょうか?
> 初診日の段階では労務可能であれば、労務不能と医師に証明かれた日から一年半だと思うのですが、いかがでしょう?
> また、後発の病気での支給申請日は前の病気での申請期間が重なっていても、労務不能と医にみとめられた日からにしておかないといけませんよね?
> ほとんど重なっているので、期間があまりないのですが。
初診日に労務可能であれば、傷病手当金の受給要件を満たしませんから、医師の証明を求めることは無いでしょうし、医師も「労務可能である。」などとの証明はしないでしょう。無意味ですから。
本人が働けないと感じ、医師もそのように認めたことによって労務不能となる訳ですから、医師が労務不能と認めた日が実務上の初診日になるのではと考えますが。
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