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忌引き休暇

最終更新日:2013年01月16日 10:50

いつも大変お世話になっております。

確認の為に質問いたします。忌引き休暇について当社就業規則には、一親等は7日(有給)と定めがあります。ですが、それ以外は正社員のみに適用される等、特に記載はありません。この場合、従業員全員に適用されるということで良いでしょうか?

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Re: 忌引き休暇

白木かえる さん こんにちは

社員、アルバイト;パート従業員に対して、福利厚生条件として、就業規則等と一緒に定めることが多いと思います。

参考までに、
慶弔休暇慶弔休暇の一例~
 (1)結婚休暇       本人が結婚するとき    5日
 (2)子の結婚休暇    子が結婚するとき      2日
 (3)配偶者出産休暇   配偶者が出産するとき  2日
 (4)弔意休暇   父母、配偶者、子が死亡したとき   5日
            祖父母、配偶者の父母、兄弟姉妹が死亡したとき 2日(3日も多い)
 

 ※会社や地域の実情に合わせて、次のように取り扱う場合があります。
   ・「弔意休暇」は、「弔慰休暇」とも言います。
   ・弔意休暇の範囲に孫を入れる場合もあります。
   ・パートやアルバイトの社員の場合は、日数を少なめにするのも一つです。
   ・社員が喪主となる場合は、地方により、日数を増やす必要があります。
   ・弔意休暇の場合、まとめて取らなくてもよく、1ヶ月以内に取ることも検討しましょう。
     (実際、東海地方の一部では、亡くなられてすぐに密葬をし、1週間後に本葬をするので、分けて取得できることが必要) 福利厚生かあらも就業規則等と一緒に定めることが多いと思います。

お話から拝見しますと、忌引き休暇は社員のみとしているようですね。



Re: 忌引き休暇

著者人事小太郎さん

2013年01月17日 13:36

就業規則の総則に、適応範囲が定められている事が多いと思います。
そこに「従業員に適応」とか「正社員に適応」など、記載されていませんか。

従業員に適応」と書かれていれば、すべての従業員忌引休暇を与えないといけません。

当社では、就業規則を「正社員用」「パート・アルバイト用」などと分けてつくっています。

ご参考まで。

Re: 忌引き休暇

A:忌引き休暇一親等は7日(有給)…有給?というのもおかしいですね。
一般的には、冠婚葬祭は有給とは別の「特別休暇」を設定していますが。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/


Re: 忌引き休暇

著者人事小太郎さん

2013年01月17日 15:37

> A:忌引き休暇一親等は7日(有給)…有給?というのもおかしいですね。
> 一般的には、冠婚葬祭は有給とは別の「特別休暇」を設定していますが。
>
⇒横からすみません。
 無給の特別休暇を設定している会社もあるので、その意味での(有給)だと思いますよ。
 年次有給休暇のことではなく。

 当社も≪特別休暇≫という括りの中に、「忌引休暇」や「結婚休暇」、「出産休暇」、
 「生理休暇」などいろいろ種類があり、たとえば 「生理休暇」は無給です。
 
 ほとんどの社員は、無給の特別休暇は使わず、かわりに年次有給休暇を取得しますが、
 一応、「休む権利」として与えています。
 

Re: 忌引き休暇

akijin様

ごめんなさい。書き方が分かり辛かったですね。就業規則は、正社員、パート等の区別等はしておらず、従業員という括りなので、全員に適用ということになりますよね。
雇用形態によって日数を減らしたりということもできるのですね。
詳しく回答ありがとうございました。参考にいたします。

Re: 忌引き休暇

人事小太郎様

従業員としか記載していないので、やはり、全員に適応になるようですね。
就業規則は1種類しかなく、分けて作成されていないようなので、今後分けて作成
することも検討したいと思います。ありがとうございました。

Re: 忌引き休暇

藤田行政書士総合事務所様

敢えて有給と記載したのだと思いますが・・・。まだまだ勉強不足なので、頑張りたいと思います。ありがとうございました。

Re: 忌引き休暇

人事小太郎様

就業規則は奥が深いですね・・・。
回答ありがとうございました。

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