相談の広場
最終更新日:2013年01月16日 10:50
いつも大変お世話になっております。
確認の為に質問いたします。忌引き休暇について当社就業規則には、一親等は7日(有給)と定めがあります。ですが、それ以外は正社員のみに適用される等、特に記載はありません。この場合、従業員全員に適用されるということで良いでしょうか?
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白木かえる さん こんにちは
社員、アルバイト;パート従業員に対して、福利厚生条件として、就業規則等と一緒に定めることが多いと思います。
参考までに、
慶弔休暇は慶弔休暇の一例~
(1)結婚休暇 本人が結婚するとき 5日
(2)子の結婚休暇 子が結婚するとき 2日
(3)配偶者出産休暇 配偶者が出産するとき 2日
(4)弔意休暇 父母、配偶者、子が死亡したとき 5日
祖父母、配偶者の父母、兄弟姉妹が死亡したとき 2日(3日も多い)
※会社や地域の実情に合わせて、次のように取り扱う場合があります。
・「弔意休暇」は、「弔慰休暇」とも言います。
・弔意休暇の範囲に孫を入れる場合もあります。
・パートやアルバイトの社員の場合は、日数を少なめにするのも一つです。
・社員が喪主となる場合は、地方により、日数を増やす必要があります。
・弔意休暇の場合、まとめて取らなくてもよく、1ヶ月以内に取ることも検討しましょう。
(実際、東海地方の一部では、亡くなられてすぐに密葬をし、1週間後に本葬をするので、分けて取得できることが必要) 福利厚生かあらも就業規則等と一緒に定めることが多いと思います。
お話から拝見しますと、忌引き休暇は社員のみとしているようですね。
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