相談の広場
はじめまして、
厚生年金の支給月額の計算には毎月の通勤手当分が上乗せされていますね
当社は、現在は毎月1カ月分の通勤手当を支給しているのですが、今度年2回、6カ月定期の支給に切り替わります。
この場合には支給月が3月、9月に設定すれば、算定基準月(4~6月)に含まれないので、通勤手当分の金額を厚生年金の算定基準報酬から外してもよろしいのでしょうか?
もしくは4月、10月の支給にした場合には、現在の毎月の額よりも4月に大きな金額が入りますが、それはそのまま計上するのでしょうか?それとも半年定期の金額を6で割って計算するのですか?
支給は現物(総務が定期を買ってきます)ですので何月から実施でも構わないです。
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> 厚生年金の支給月額の計算には毎月の通勤手当分が上乗せされていますね
> 当社は、現在は毎月1カ月分の通勤手当を支給しているのですが、今度年2回、6カ月定期の支給に切り替わります。
> この場合には支給月が3月、9月に設定すれば、算定基準月(4~6月)に含まれないので、通勤手当分の金額を厚生年金の算定基準報酬から外してもよろしいのでしょうか?
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> もしくは4月、10月の支給にした場合には、現在の毎月の額よりも4月に大きな金額が入りますが、それはそのまま計上するのでしょうか?それとも半年定期の金額を6で割って計算するのですか?
> 支給は現物(総務が定期を買ってきます)ですので何月から実施でも構わないです。
6箇月定期券代は、その額面金額を6で割った金額を毎月の報酬に含めます。
支給月に一括して含めることはしません。
本来、毎月支給すべき通勤費を、手続上の便宜から6箇月分を一括して支払ったと考えることになっているからです。
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