相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険料と通勤手当

著者 enoshimayama さん

最終更新日:2013年01月24日 18:38

はじめまして、
厚生年金の支給月額の計算には毎月の通勤手当分が上乗せされていますね
当社は、現在は毎月1カ月分の通勤手当を支給しているのですが、今度年2回、6カ月定期の支給に切り替わります。
この場合には支給月が3月、9月に設定すれば、算定基準月(4~6月)に含まれないので、通勤手当分の金額を厚生年金算定基準報酬から外してもよろしいのでしょうか?

もしくは4月、10月の支給にした場合には、現在の毎月の額よりも4月に大きな金額が入りますが、それはそのまま計上するのでしょうか?それとも半年定期の金額を6で割って計算するのですか?
支給は現物(総務が定期を買ってきます)ですので何月から実施でも構わないです。

スポンサーリンク

Re: 社会保険料と通勤手当

著者プロを目指す卵さん

2013年01月24日 21:24

> 厚生年金の支給月額の計算には毎月の通勤手当分が上乗せされていますね
> 当社は、現在は毎月1カ月分の通勤手当を支給しているのですが、今度年2回、6カ月定期の支給に切り替わります。
> この場合には支給月が3月、9月に設定すれば、算定基準月(4~6月)に含まれないので、通勤手当分の金額を厚生年金算定基準報酬から外してもよろしいのでしょうか?
>
> もしくは4月、10月の支給にした場合には、現在の毎月の額よりも4月に大きな金額が入りますが、それはそのまま計上するのでしょうか?それとも半年定期の金額を6で割って計算するのですか?
> 支給は現物(総務が定期を買ってきます)ですので何月から実施でも構わないです。


6箇月定期券代は、その額面金額を6で割った金額を毎月の報酬に含めます。
支給月に一括して含めることはしません。
本来、毎月支給すべき通勤費を、手続上の便宜から6箇月分を一括して支払ったと考えることになっているからです。

Re: 社会保険料と通勤手当

著者enoshimayamaさん

2013年01月24日 21:44

ありがとうございました

Re: 社会保険料と通勤手当

著者jinjiさん

2013年01月25日 13:12

すでに プロをめざす卵 様 から回答がありましたが 補足として

通勤交通費厚生年金標準報酬月額の他に「雇用保険料」の
算定基礎にもなりますので、6か月定期代を1カ月分に均等割りした
金額を給与計算時に含める必要があります。

雇用保険料は、金額がさほど大きくないので、支給月のみ保険料
反映されるシステムとしている企業も多いようですが・・・・。

Re: 社会保険料と通勤手当

著者いつかいりさん

2013年01月25日 21:10

すでに プロをめざす卵 さん、 jinji さんから回答のあるところですが、さらに補足として

例外があるでしょうが、今回の変更は、固定的賃金の変更に当たります。月単価が減る方向にあるでしょうから、変動的賃金と合わせて、3か月後の標準報酬月額を求めて2階級下がる人には、月変の対象とし経費切り詰めの足しにできます。

なお、定期券の現物支給するには、労働組合が御社に存在し労働協約締結のうえ、組合員に対してのみ実施できます(労基法24条ただし書き)。その事業場従業員4分の3以上が組合員なら、全員に実施できます。現物支給は組合なしにはできませんので、定期代は現金支給することとなります。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP