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労務管理

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休憩時間と労働時間について

著者 毎晩コーヒー漬 さん

最終更新日:2013年01月27日 16:19

労基法第34条によると労働時間が・・・
①6時間を超える場合には少なくとも45分を労働時間の途中に
②8時間を超える場合には少なくとも60分を労働時間の途中に
休憩を与えなければならない・・・とあります。
例えば9時間の拘束時間であった場合、
1時間休憩を取り、8時間が労働時間となるわけですが、
8時間30分の拘束時間の場合は、
60分間の休憩を与えると8時間を超えないの労働時間となり、
結果休憩時間は45分間となるのでしょうか?
会社の裁量によるところもあるかと思いますが、
法律上ではどのような解釈となっているのかが不確かです・・・。

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Re: 休憩時間と労働時間について

著者jinjiさん

2013年01月28日 15:49

おしゃる通り拘束8.5時間でお昼休みなどの休憩を1時間取るとすれば
実働7.5時間となりますので、8時間は超えないことになります。
この場合、必ずしも休憩時間は1時間とる必要はなく、45分以上あれば
法律上問題ありません。
ただし実働8時間を超える残業をさせる場合は、45分の他15分の休憩
必要になりますので、終業後残業開始までの15分間又は、実働8時間に
達した直後の15分間休憩をとるなどの必要が出てきます。


8時間を超える残業が発生しない職場であれば、45分休憩も良いですが
残業の可能性がある場合は、1時間休憩を設けておいたほうが管理は
しやすいかと思います。

Re: 休憩時間と労働時間について

著者毎晩コーヒー漬さん

2013年01月28日 18:39

jinji様

ありがとうございます。
自分の中でずいぶん長い間棚上げしておりましたが、
お陰様ですっきりしました。

Re: 休憩時間と労働時間について

著者いつかいりさん

2013年01月28日 20:10

> 会社の裁量によるところもあるかと思いますが

休憩に会社の裁量などあり得ません。

始業・終業時刻、ならびに休憩時間帯は、就業規則に定めておかねばならない、絶対記載事項です。はじめにこれら3要素ありき、であってこれらを確定した結果として、拘束時間なるものが認識されるのです。逆ではありません(法41条該当者を除く)。


休憩
第三十四条  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。
○2  前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
○3  使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

(作成及び届出の義務)
第八十九条  常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一  始業及び終業の時刻、休憩時間、…

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