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労務管理

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出向者の賃金・役職手当について

著者 ***** さん

最終更新日:2007年01月18日 14:14

こんにちは。

今、弊社に親会社より出向者がいらしているのですが、その方たちの給与は親会社から出向元での基準・役職に応じて支払を受けております。その分の給与は出向元から出向先の弊社へ請求書がきて支払を行っております。

今回、出向元では係長だった方が、出向先での課長という役職についたのですが、給与はあくまで出向元での役職でということで本人にはこれまで通りの支払となるようです。

しかしながら、出向先で課長という役職になり、責任なりを負う分、出向先から何か手当てという形で本人へ支払うことは可能なのでしょうか?

そうなった場合は、2ヶ所以上から給与を受け取るので、本人は確定申告をしないといけなくなったりするのでしょうか?

税法上・その他の法で何か問題があるのか教えていただけると助かります。

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Re: 出向者の賃金・役職手当について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年01月18日 16:23

その支払が労務費として賃金で支払うなら、税法上確定申告が必要ですし、その他労働保険雇用保険料社会保険料を2箇所の賃金を合せた金額で保険料を徴収しなければなりません。
顧問報酬報酬・料金等として支払うならば、支払う都度源泉徴収の所得税を引けばすみます。それでも本人の確定申告が必要ですが、税務署が労務費でなく報酬・料金等と認めてくれるかどうかです。

Re: 出向者の賃金・役職手当について

著者あつしさん

2007年01月19日 09:16

*****さんのスレッドに質問を書き込んでしまうことを先に謝ります(本来なら、自分で質問をたてるべきなのですが…。)某中小企業で総務等何でも屋的な仕事をしている者です。
勝田先生に下記点について質問させていただきたいのですが、

> その支払が労務費として賃金で支払うなら、税法上確定申告が必要ですし、その他労働保険雇用保険料社会保険料を2箇所の賃金を合せた金額で保険料を徴収しなければなりません。
> 顧問報酬報酬・料金等として支払うならば、支払う都度源泉徴収の所得税を引けばすみます。それでも本人の確定申告が必要ですが、税務署が労務費でなく報酬・料金等と認めてくれるかどうかです。

例えば、社外取締役(非常勤役員)としての役員報酬を支払う場合は源泉税の徴収のみで良いのでしょうか?また徴収する際は報酬等の源泉として10%で良いのでしょうか?
また、二箇所の給与所得として二つを合わせた金額に対応する保険料を徴収するには、それぞれの管轄が違う場合はそれぞれの社会保険事務所に届出が必要なのでしょうか?それはどのような手続きをすれば良いものなのでしょうか。

無知な為、的を射た質問をしているかどうか不安ではありますが、御教授の程よろしくお願い致します。

Re: 出向者の賃金・役職手当について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年01月20日 11:35

非常勤の役員報酬の場合、源泉税だけでいいと思いますが、申し訳ありませんが税金の方は詳しくわかりません。
労働保険社会保険は次のようになっています。
雇用保険):同時に2以上の事業主に雇用される場には、生計を維持するに必要な主たる賃金を受けている一つの雇用関係についてだけ被保険者になります。したがって、在籍出向等にあたっては賃金支払はどちらか一方にまとめるほうが望ましいことになります。
社会保険):「2以上事業所勤務届」を保険者(社会保険事務所または健康保険組合)に提出します。この場合、保険者が二つ以上あるときは、「保険者選択届」を、10日以内に選択しようとする保険者に提出します。→保険料は両事業所の賃金を合算して標準報酬月額を決めまます。
労災保険):賃金を支払った事業所、各々で概算・確定申告をいたします。

Re: 出向者の賃金・役職手当について

著者あつしさん

2007年01月20日 11:57

分かりやすい回答ありがとうございます。

上記の雇用社会保険に対する給与合算後の保険料算出については在籍出向者等の同事業グループ内でのことと受け取って良いのでしょうか?
例えば、当社の兼務役員が全く別会社の非常勤役員として報酬を受け取っていた場合等は、どちらかの生計維持の為の収入(収入額が多い、もしくは従業員としての収入)のある一方のみで保険料を納めていれば良いという風に解して良いのでしょうか?

Re: 出向者の賃金・役職手当について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年01月21日 15:08

雇用保険料は一箇所の事業所ですが、社会保険料については、同事業に関係なくすべての事業所での賃金を合算いたします。

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