相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

離職票離職理由 労働者から契約更新延長希望有無

最終更新日:2013年01月31日 11:59

契約期間満了退職予定の職員がいます。
1年ごとの契約で、更新しつつ4年間勤めました。

育児休業で1年間休業していて2月に復帰予定でしたが、どうしても2月には復帰できない(保育園の関係で…)ということで、会社としても仕方なくなんですが、辞めてもらうことになりました。
会社としては2月から復帰してもらう予定でなんとか仕事をつないでいたのですが、小さな会社なので、急な育児休業の延期、しかもいつまで延期になるかもわからないということで、どうしても対応できず・・・という理由です。


そこで、質問なのですが

離職票退職理由に「労働者からの契約の更新又は延長の希望の有無」を書くところがありますが、これって、どんなことに影響がでてくるのでしょうか?

実際は「希望する旨の申し出があった」になるのかなと思うのですが、会社側からは「なかった」ということで記入するよう指示され、ちょっと腑に落ちません。
本人は上司と話して納得しているようなので、とりあえず今回はこれでいいのかもしれませんが、私も現在契約社員という立場ですし、どうしても気になったので質問させていただきました。

よろしくおねがいします。


追伸

育児休業も2月までの予定で、契約期間も偶然2月で満了でした。
なので、育児休業は延長せず、契約期間満了での退職とする予定です。

スポンサーリンク

Re: 離職票離職理由 労働者から契約更新延長希望有無

著者∞ゆうき∞さん

2013年01月31日 11:40

プロではございませんので、
あくまで参考としてください。

まず、
> 育児休業で1年間休業していて2月に復帰予定でしたが、
  どうしても2月には復帰できない(保育園の関係で…)

とのことですが、保育園の入所を希望しているができないことが理由でしょうか?

<<参考として>>
育児・介護休業法に、

次のいずれにも該当する従業員は、子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について
育児休業をすることができる。
なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。
 ⑴ 従業員又は配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
 ⑵ 次のいずれかの事情があること
   (ア)保育所に入所を希望しているが入所できない場合
   (イ)従業員の配偶者であって、育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に
     当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが
     困難になった場合ない場合

とあります。(わかりやすい簡易版の抜粋です)
つまり、「保育園の入所を希望しているができないことが理由」
であれば、1年6カ月の育児休業が認めれれていると思います。

Re: 離職票離職理由 労働者から契約更新延長希望有無

∞ゆうき∞ 様

早速の返答ありがとうございました。
おっしゃるとおり、
法律上は認められるというか会社として認めなければいけないのだと思うのですが、仕事の都合でどうしても延期は難しい、ということで、ちょうど契約期間終了の時期と重なったので退職していただく形となりました。
その上での、離職票の記載で「腑に落ちない」のです・・・。
わかりづらい説明で申し訳ありませんでした。





> プロではございませんので、
> あくまで参考としてください。
>
> まず、
> > 育児休業で1年間休業していて2月に復帰予定でしたが、
>   どうしても2月には復帰できない(保育園の関係で…)
>
> とのことですが、保育園の入所を希望しているができないことが理由でしょうか?
>
> <<参考として>>
> 育児・介護休業法に、
>
> 次のいずれにも該当する従業員は、子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について
> 育児休業をすることができる。
> なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。
>  ⑴ 従業員又は配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
>  ⑵ 次のいずれかの事情があること
>    (ア)保育所に入所を希望しているが入所できない場合
>    (イ)従業員の配偶者であって、育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に
>      当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが
>      困難になった場合ない場合
>
> とあります。(わかりやすい簡易版の抜粋です)
> つまり、「保育園の入所を希望しているができないことが理由」
> であれば、1年6カ月の育児休業が認めれれていると思います。
>
>

Re: 離職票離職理由 労働者から契約更新延長希望有無

著者∞ゆうき∞さん

2013年01月31日 14:52

こちらこそ、会社理由?都合?も知らず、
申し訳ございません。

腑に落ちない気持ち、とてもよくわかります。。。

あとは私なら、
会社側で「希望する旨の申し出がなかった」にチェック後に、
離職票ハローワークへ提出する際の、
本当に申し出がなかったのか、の確認に対し、
「申し出があったと思います」
と答えてしまうと思います。
それがどのように影響するかは、正直わかりませんが。

また、それもできない状況の場合は、
ハローワークで、本当に申し出がなかったのかの確認があること、
育児休業があと6カ月延長可能であったこと、
など、
ご本人にとってできる限りの情報を提供しておくと思います。

こんなことしか申し上げられずすみません。









Re: 離職票離職理由 労働者から契約更新延長希望有無

著者nononono723さん

2013年01月31日 15:47

私もプロではありませんが、当社で似たケースがあったのでお伝えさせてください。

契約更新時に更新の有無について話をしたか。
・通算の雇用期間が3年以上かどうか。
従業員から契約更新の希望があったかどうか。

以上の状況がどうであったかによって、基本手当をもらえる日数等が違ってきます。

雇用期間が3年以上の場合

直近の契約更新時に、今回の契約更新が最後であると通知をした
従業員から契約更新の希望有り
  →契約期間満了による離職 ⇒特定受給資格者
従業員から契約更新の希望無し
  →契約期間満了による離職 ⇒受給資格者

直近の契約更新時に、今回の契約更新が最後であると通知をしていない
・会社からの申出で契約更新しない
  →会社都合(解雇)による離職 ⇒特定受給資格者
従業員からの申出で契約更新しない
  →自己都合による離職     ⇒受給資格者

となるそうです。

本人が更新を希望していた、希望しなかったでは、給付制限基本手当も大きく変わってきますので、後々のトラブルを未然に防ぐためにも、事実に基づいた手続きをされたほうが良いかと思います。
(弊社がこういったトラブルが多いので・・・。)

アマチュアが出過ぎたマネをしましたが、参考になればと思います。

↓参考までに。
http://situgyohoken.com/pc/situgyouhokenkikan16.html

Re: 離職票離職理由 労働者から契約更新延長希望有無

∞ゆうき∞ 様

会社にいろいろ言われるのも嫌だし、でも、なんかこのままでも納得いかないし・・・
こうゆうところが本当にストレスです><

本人はおそらく、育児休暇が延長可能だったことは承知していると思いますが
会社の状態もわかっているので仕方なく納得してくれたんだと思います。。。

返答ありがとうございました。





> こちらこそ、会社理由?都合?も知らず、
> 申し訳ございません。
>
> 腑に落ちない気持ち、とてもよくわかります。。。
>
> あとは私なら、
> 会社側で「希望する旨の申し出がなかった」にチェック後に、
> 離職票ハローワークへ提出する際の、
> 本当に申し出がなかったのか、の確認に対し、
> 「申し出があったと思います」
> と答えてしまうと思います。
> それがどのように影響するかは、正直わかりませんが。
>
> また、それもできない状況の場合は、
> ・ハローワークで、本当に申し出がなかったのかの確認があること、
> ・育児休業があと6カ月延長可能であったこと、
> など、
> ご本人にとってできる限りの情報を提供しておくと思います。
>
> こんなことしか申し上げられずすみません。
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Re: 離職票離職理由 労働者から契約更新延長希望有無

nononono723 様

返答ありがとうございます。

いろいろとポイントがあるんですね、参考になりました。
会社側があまり重要に考えてくれていない気がするので、
教えていただいたことを上司に伝えて再度どう対応するか考えてみたいと思います。
ありがとうございました。


> 私もプロではありませんが、当社で似たケースがあったのでお伝えさせてください。
>
> ・契約更新時に更新の有無について話をしたか。
> ・通算の雇用期間が3年以上かどうか。
> ・従業員から契約更新の希望があったかどうか。
>
> 以上の状況がどうであったかによって、基本手当をもらえる日数等が違ってきます。
>
> 雇用期間が3年以上の場合
>
> 直近の契約更新時に、今回の契約更新が最後であると通知をした
> ・従業員から契約更新の希望有り
>   →契約期間満了による離職 ⇒特定受給資格者
> ・従業員から契約更新の希望無し
>   →契約期間満了による離職 ⇒受給資格者
>
> 直近の契約更新時に、今回の契約更新が最後であると通知をしていない
> ・会社からの申出で契約更新しない
>   →会社都合(解雇)による離職 ⇒特定受給資格者
> ・従業員からの申出で契約更新しない
>   →自己都合による離職     ⇒受給資格者
>
> となるそうです。
>
> 本人が更新を希望していた、希望しなかったでは、給付制限基本手当も大きく変わってきますので、後々のトラブルを未然に防ぐためにも、事実に基づいた手続きをされたほうが良いかと思います。
> (弊社がこういったトラブルが多いので・・・。)
>
> アマチュアが出過ぎたマネをしましたが、参考になればと思います。
>
> ↓参考までに。
> http://situgyohoken.com/pc/situgyouhokenkikan16.html

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP