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労務管理

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日給者が就労日数を満たさなかった場合

著者 motocco1111 さん

最終更新日:2013年01月31日 16:07

小さな事務所で事務全般をしております。

公休日が週1日あり、あとは自分の希望日で休みを取るようになっています。

就業規則や、労働契約書には明記されておりませんが
職安に出すときなどは、月22日出勤で提出しています。

1月のように、年始の休みが重なると
所定日数が23日となり、希望休は1日しか取れないという感じになります。

私を含め、日給制のものがいるのですが
1月は、21日出勤にして、有休は使わずそのまま出勤簿に書いていました。(もちろん日給ですから21日分の給料しか出ません)
これは、就業規則等に違反していることになるのでしょうか?

というのも、勝手に出勤簿に有休1と付け加えられ(誰がやったかはわかっています)
あたかも22日出勤にしろと無言の嫌み?を書かれたようでして・・・・。


それと、月給制のものの休みなのですが、
就業規則には所定労働時間を満たさないものはその分控除する。
というような明記があります。

が、過去22日に満たない場合でも控除されたことは一度もなかったようです。
と言うのも、月によってムラがあり、
19日しか出ない時もあれば、公休以外は休まず26日出勤の場合もあり
平均して22日出勤?のような状態です。

この考えは問題ないのでしょうか??


わかりにくいと思いますが、教えていただけると助かります。

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Re: 日給者が就労日数を満たさなかった場合

著者いつかいりさん

2013年01月31日 20:41

最初に、所定と実績を混同しないようにしてください。

所定とは、早い話、勤務スケジュール(勤務予定表)です。これを未来形とすると、それに対して、実績は過去形です。ごっちゃにしては、わけがわからなくなります。

予定表に組み方のルールがあるようですが、従業員の希望を入れてたとしても、いったん確定し、ルールにそっていない(たとえば就業日数不足)としても、それは雇用主の責任であって、従業員のせいではありません。

確定した勤務予定表どおりはたらけば、ルール上就業日数不足でも、責めは、事業主が負うべきで、従業員給与から減額できません。日給ならなおさらです。

さて、次の問題として、年次有給休暇をあてていた、ということですが、その日を休暇日として「勤務予定表」に書いてあった、あるいは、勤務予定表上、勤務日であったなら、問題ありません(あとは事前行使するむね使用者にむかって通告したか、という別の問題があるだけです)。問題となるのは、当初の勤務予定表では、その日休暇日でも勤務日でなかった(=休日)の場合です。休日に年休はあてがえませんから、その書き込みは無意味です。

最後に1日何時間労働かわかりませんが、変形労働時間制をとっていない限り、日8時間、週40時間が限度です。就業規則変形労働時間制を組む、と記載し、勤務予定表でその期間に突入する前に、確定労働者に提示する運用をしていれば、1か月単位の変形労働時間制としては、可能です。

月ごとの就業日数の不統一を気にしてらっしゃるようですが、1年単位の変形労働時間制を検討するのもいいでしょう。その場合のてかずとして、毎年労使協定締結、労基署届け出することになります。

Re: 日給者が就労日数を満たさなかった場合

著者motocco1111さん

2013年02月01日 14:20

詳しく教えていただきましてありがとうございます。
疑問に思っていたことが晴れました。

変形労働時間制は今後の課題にします。

ありがとうございました。

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