相談の広場
社員を採用地から転勤させる場合、期限をつけるのが本来のやり方でしょうか?
地方の営業拠点に単身赴任で異動させました。借上社宅の社内規程の担当部門が更新作成していないため家賃の7%という低い個人負担で10年を経過しそうです。
一般的には、入居年数とともに個人負担率を上昇させるようですが、そもそも妻子と同居させてあげるよう転勤を解くのも会社の義務ではないかと考えてしまいます。
全くそのような配慮が必要なければ、借上社宅の個人負担額を上昇させますが、皆様の会社ではどのように運用されているか教えていただけますか。
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1318 さん こんにちは
人事異動(配置転換や転勤)を行うためには根拠が必要とされ、通常は就業規則で「会社は業務の都合により必要がある場合は、従業員の就業する場所又は従事する業務の変更を命ずることがある」といった規定を設けている企業が一般的で、これが人事異動(配置転換や転勤)を命じることができる根拠となります。
この就業規則の内容が労働契約の一部となり、企業は社員に対して一方的に人事異動(配置転換や転勤)を命じることができ、社員はこれに従う義務があります。
就業規則がなかったり、就業規則があっても人事異動に関する規定がない場合は、原則的には配置転換や転勤の都度、本人の同意が必要になります。
ただし、次のような場合は同意がなくても人事異動(配置転換や転勤)を命じることができますが、スムーズに処理するためには就業規則で定めておくことが大事です。
•入社時の誓約書で、人事異動(配置転換や転勤)に従うことを誓約している
•多数の社員に対して人事異動(配置転換や転勤)を行ってきた慣行がある
ご質問の単身赴任 確かに労働者にとっては家庭環境など考えますと重要な事項でしょう・
あくまで、住宅手当などに関しても負担割合を軽減することから、住宅手当のほか単身赴任手当など支給することもあります・
単身赴任期間等など定めることはあまり聞きません。
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