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労務管理

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遅刻の給与計算について

著者 ちはしま さん

最終更新日:2013年02月11日 10:08

給与計算することで伺わせてください。

会社設立して1年がたちます。
給与計算をしてるのですが、今まで遅刻をしてても
給与で減額するという事はなかったのですが
これから従業員を雇う上でそれでは会社として成り立たないので
どのような処置がよいのか
考えてくれと言われています。

前職では遅刻分は有給から時間単位ごとに減らしてました。
タイムカードがある訳ではなく、遅刻申請書がある訳でも現在はないので
新しくスキームを組む上でどのようにするのが
手間なくできるのか。
悩んでいます。

何かアドバイス頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します

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Re: 遅刻の給与計算について

著者原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所さん (専門家)

2013年02月12日 15:13

どなたも回答がなかったので、書き込みさせていただきました。


原則論、法的なことでいうと、ノーワーク・ノーペイですので、
遅刻した分は賃金カットが行えるということになります。

また、賃金控除は、その時間分のみ控除できるわけですから、
1分遅刻で1時間や10分カットなどはできないというわけです。

有給休暇で時間単位取得というものは、
労使協定を締結した場合、年5日を限度に取得できるわけですが、
分単位の取得はできませんし、遅刻が合計1時間になったから1時間分取得など
取り扱うことはできません。(当然本人の請求前提ですが)

これをもとに、どのような制度を盛り込むか検討すべきでしょうけれども、
一つは、連絡有の遅刻と、連絡なしの遅刻を区別する方法が考えられます。

連絡有の場合には、10分まで控除なしと扱い、なしの場合にはそのまま控除するという方法も
あろうかと思います。

また、遅刻の回数に応じて、懲戒規定を整備して、
訓告や戒告、減給などの処分により、遅刻回数を減らしていく方法もあるでしょう。

具体的な実態を元に、制度を検討された方がよいと思いますし、
懲戒制度を設けるなら、10名未満であっても、就業規則の整備は行っていた方がよさそうです。


いずれにせよ、皆目見当がつかない場合、具体的な状況から
どういう方向に整備したいのか、社労士などの専門家に相談した方がよいかと思います。


※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所

  原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所

    労務安全衛生アドバイザー 原  論(さとし)
         (社会保険労務士

     http://www.roumuanzeneisei.jp
     http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)

 ※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Re: 遅刻の給与計算について

著者ちはしまさん

2013年02月15日 00:02

ご回答頂きありがとございました。

決めきれずにいますが、代表と話して
もう少しどういう方向で決めるか検討したいと思います。

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