相談の広場
希望者全員を65才まで再雇用(定年延長)しなければならないという、高年齢者雇用安定法改正が25年4月から施行されますが、当社では経過措置を使いたいです。しかし就業規則への記載例は、厚生労働省HPなので、わかるのですが、経過措置を使う場合の労使協定の例がよくわかりません。当社では、経過措置期間を最大限利用して、経過措置が認められている期間は、能力、意欲等で選別をしたいです。
具体の記述の仕方がわからないので、例があれば教えてください。
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厚生労働省
石川労働局ハローワークのHPがわかりやすく書かれています。
http://ishikawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/ishikawa-roudoukyoku/antei/taisaku/koureisya/kounennreikoyou.pdf
労使協定の記載例は1 6ページにあります。
「働く意欲」に関する基準の例
• 過去○年間、無断欠勤がないこと
• 過去○年間の出勤率○%以上の者
「働く能力・経験」に関する基準の例
• 人事考課の平均が○以上であること
• 職能資格が○級以上、職務レベル○以上
• 社内技能検定○級以上を取得していること
「健康」に関する基準の例
• 直近○年間の定期健康診断の結果に基づき、産業医が就業上支障がないと判断したこと
既に 社労・暁 様 より回答がありますので 労使協定を利用した経過措置は、回答の例を参考に締結されればと思いますが、 今回の改正は「希望者全員を65歳まで再雇用しなければならない」という訳ではなくて「厚生年金の受給開始年齢まで”雇用の場を提供する”」という趣旨です。
再雇用希望を拒みたいという場合は、賃金条件等を抑えるなど手段もあると思います。
多くの企業でも「パートタイマー契約」、「ハーフタイム勤務契約」、もしくは今回拡大された「グループ内雇用も可」で地方や海外現地法人への赴任などを提示して対応していこうとする動きのようです。
結果的に相手から「その条件なら再雇用は望みません」という方向に持っていこうとするものでしょう。さてどうなることか・・・・。
いずれにしても、定年までなんとか嫌々ながらも雇って来たが、これ以上は抱えたくないというような人材の再雇用を拒む手段は、企業側にはこれしかないという事でしょうか。
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