相談の広場
振り替え休日について教えてください。
1日8時間の就業時間です。
36協定を締結して、労働させることが出来る休日は一ヶ月に4回届けているのですが、
休日を1週間前に出勤をしてもらうことになりました。
本来の休みの週を1日だけの休みにし、翌週に3日振替と法定休日とあと1日
この場合、割増等はどうなるのでしょうか?
振替休日は同週にとらないと、翌週とった場合その週が法定就業時間が40時間を越えるので、振替休日を使っても、2割5分増なるのですか?
調べたところ36協定を締結されていない場合や休日労働を行うことがあらかじめわかっている場合などにと書いてあるので・・・・・?同じ週にとった場合は割増なし、翌週にとった場合は割増ありとあるので
締結している場合はどうなるのですか?
あまり振替休日を使う意味が無いような気がしますが・・・
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]