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労務管理

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雇用形態変更時の社保手続

著者 shinoza さん

最終更新日:2013年04月19日 15:31

当社は従業員5人の中小企業です。
現在正社員(月額固定給)の者が、1名、パートタイマー(時間給)に雇用形態を変更する予定があります。
雇用契約は、一旦正社員としては退職し、パートタイマーとして再雇用する、というつもりでいます。
月額給与は半額位になる見込みです。

この場合、厚生年金健康保険料は、新規採用時と同様に再雇用初月から新たな標準報酬月額をあてはめるのでしょうか。

それとも随時改定扱いとなり、3ヶ月の実績の後に改定となるのでしょうか。

後者の場合、本人は3ヶ月間は手取りが少なることになりますが、パートタイマーですので場合によってはマイナスになりかねないのですが、このような場合はどうなるのでしょうか。
(体調不良による通院のためパートタイマーに変更になるため、体調によっては出勤日がほとんどなくなるかもしれない可能性もあります)

宜しくお願い申し上げます。

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Re: 雇用形態変更時の社保手続

著者グレゴリオさん

2013年04月29日 09:31

コメントが付かないようですので、遅くなりましたが・・・

ご相談の対象者が60歳未満の場合には随時改定の対象となりますので、3カ月待たなければなりません。
契約形態の変更で実質上の雇用状態は継続しており、資格喪失・取得としては取り扱われないためです。

但し60歳以上の場合には雇用契約の変更による同日得喪が認められますので、同日付で資格喪失届と資格取得取得届を提出して標準報酬月額の改定が可能です。

日本年金機構HP
退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できる仕組みの対象者が「60歳以上の方」に変わります。(平成25年4月1日施行)」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=22478

>後者の場合、本人は3ヶ月間は手取りが少なることになりますが、パートタイマー
>ですので場合によってはマイナスになりかねないのですが、このような場合は
>どうなるのでしょうか。

正社員であっても日給制の方が月の全日を休まれて給与の支払いがなければマイナスになってしまいます。

>(体調不良による通院のためパートタイマーに変更になるため、体調によっては
>出勤日がほとんどなくなるかもしれない可能性もあります)

そうなりますと給与支払基礎日数不足のため、随時改定もできない可能性があります。傷病手当金の受給などについても考えられませんでしょうか?

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