相談の広場
年収を提示するにあたり、交通費を含めていいのでしょうか?
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A:一般的に「年収」とは1年間の総支給金額です。社会保険や雇用保険や源泉所得税等
を差引く前の金額です。
一番分かりやすいのは、毎月10日までに納付する源泉所得税です。
納付書に「支給額」と上部にありますが、これが総支給金額を意味します。納付する際に
手取り金額で無く、基本給や残業手当や諸々の手当を合計したものを「支給額」に記入します。但し、通勤手当は一定条件のもと(通常、所得税法上問題なければ加算しません)においては加算しません。
1年の「収入」で社会保険などを差引く前の金額を意味します。これとは逆に「所得」は差引いた金額です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> A:一般的に「年収」とは1年間の総支給金額です。社会保険や雇用保険や源泉所得税等
> を差引く前の金額です。
> 一番分かりやすいのは、毎月10日までに納付する源泉所得税です。
> 納付書に「支給額」と上部にありますが、これが総支給金額を意味します。納付する際に
> 手取り金額で無く、基本給や残業手当や諸々の手当を合計したものを「支給額」に記入します。但し、通勤手当は一定条件のもと(通常、所得税法上問題なければ加算しません)においては加算しません。
> 1年の「収入」で社会保険などを差引く前の金額を意味します。これとは逆に「所得」は差引いた金額です。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
有難うございました。
A:社会保険の場合の年収と、税の年収では違います。また、名目が交通費と通勤費では違います。普通は通勤費という名目です。
・社会保険の年収には交通費はもちろん通勤費も含みます。
・税の年収では交通費という名目なら年収に含みます。通勤費なら公共交通機関で一定額以下なら非課税となって年収には含みませんが、その条件を満たさなければ年収に含む部分も出てきます。年収に含まれれば税の対象です。
以上のほか社会通念上の年収のことを言うなら、交通費も通勤費も含まないのが一般的です。
・通勤費という名目なら、公共交通機関の場合月10万円までは非課税です。マイカー通勤などは距離により非課税額が違います。
給与明細に通勤費が記載されていても、それは社会保険のほうで記載が必要なのであって、税のほうでの収入としては通勤費は除かれている場合が普通です(給与明細に記載されていても課税とは限りません。最終的に源泉徴収票の支払金額を見ないとわかりません)
給与明細に通勤費という項目があって、通勤費が非課税条件を満たしていれば、最終的に課税にはなっていない。
よって月額10万円までは非課税です。マイカー通勤は、距離によって違ってきます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
こんにちは。
げんたといいます。
それは、人を雇入れる時に相手に提示する条件としてでしょうか?
社会保険上、税務上の交通費(通勤費)の扱いは他の方々のレスを参考にしてもらうとして、労働条件として相手方に言う場合は、交通費は含めないで伝えるほうが普通だと思いますよ。
例えば2人の方を雇入れる際、学歴はもちろん、業務内容も能力も全く同じで2人とも年収500万とした時、1人は会社のそばに住んでおり実質交通費ゼロ、もう一方は遠くに住んでおり、交通費に毎月2万掛かったら年額で24万の差になります。それって不公平じゃないですか?
含めたいのでしたら、私だったら逆に「うちの会社は通勤費は1円も出ません」と言ってもらいたいです。
そうすれば結果的に年収から通勤費を出す事には変わりないですよね。
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