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労務管理

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扶養について

著者 しげのっちー さん

最終更新日:2007年01月25日 20:04

私の会社は、結婚してから妻が私の扶養に入れませんでした。普通はどこの会社でも入れると聞いたことがあります。昨年度の妻の収入が141万円以上で本当に入れないんですか?38万円の基礎控除があるので103万円から入れると思いますけど?実際はどうなんですか?どなたか、教えてください。お願いします。

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Re: 扶養について

著者Mariaさん

2007年01月26日 10:53

社会保険扶養認定における130万円とは総収入になります。
税法上の算定基準とは別物です。
これは、税法上では非課税対象である傷病手当金出産手当金なども、被扶養者認定では収入として算定されることからも明らかです。
したがって、前年の配偶者の収入が141万円以上で、現在も仕事をされているのなら、被扶養者になれないのは当然だと思います。

結婚後の配偶者が扶養に入れるかどうかは、結婚後の勤務状況によっても違ってきます。
扶養認定における収入が130万円以下とは、それまでの収入ではなく、その後1年間の所得見込み額ですから、
退職されて無職になった場合などは、収入の見込みがないと見なされ、政府管掌健康保険では被扶養者になれます。
退職されていない場合では、通常、前年度の収入や直近の実績で判断されます。
さらに、被扶養者になるには、生計維持関係があることも必要ですので、原則的には配偶者の収入が被保険者の収入の半分以下でなくてはいけません。
ただし、組合管掌健康保険の場合、被扶養者の認定基準に裁量権がありますので、政府管掌健康保険とは若干異なる場合があります。

なお、配偶者が現在も仕事をしている場合、勤務状況によっては、
配偶者自身が勤務先の強制加入者となることもあります。
パートタイマーやアルバイトでも、1日の労働時間が正社員の概ね3/4以上、1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上である場合は勤務先の社会保険に加入しなくてはなりません。
この場合、たとえ収入が130万以下でも配偶者自身が被保険者ですから、夫の被扶養者になることはできません。

深夜残業手当について

著者しげのっちーさん

2007年01月26日 21:10

返事が遅くなりました。mariaさんありがとうございました。勉強になりました。深夜残業の事も聞きたいのでお願いします。給与明細をみてビックリしました。なぜなら、わたしは毎日ではないのですが、朝3時半から12時半まで仕事をしてます。深夜残業手当が、10分しかついていませんでした。これは明らかに労働基準違反だと思います。mariaさんはどう思いますか?教えてください。お願いします。

Re: 深夜残業手当について

著者Mariaさん

2007年01月27日 01:52

健康保険法については、いろいろ調べたりしてるのですが、
私は労働法についてはあまり詳しくないのです・・・(><
お力になれなくて申し訳ありません。
どなたか労働法に詳しい方がお答えくださるといいのですが・・・。
扶養の話とはまったく別の内容ですし、タイトルからして、労働法に詳しい方はこちらを見ないかもしれません。
新規で書き込みされたほうが、詳しい方のご意見をいただけるんじゃないでしょうか?

Re: 扶養について

著者キヨミさん

2007年02月23日 14:58

すみません、教えてください。この場合の収入130万円以内というのは、「収入」ですか、それとも経費を差し引いた「所得」のことでしょうか?

Re: 扶養について

著者Mariaさん

2007年02月24日 00:14

> すみません、教えてください。この場合の収入130万円以内というのは、「収入」ですか、それとも経費を差し引いた「所得」のことでしょうか?

上記にも書いていますように「収入」です。
経費を差し引くのは税法上の取り扱いであり、健康保険とはまったく別です。

Re: 扶養について

著者しげのっちーさん

2007年02月24日 20:34

キヨミさんへ。私も良くわからなくてこれはある人からのメールなので添付します。
社会保険扶養認定における130万円とは総収入になります。
税法上の算定基準とは別物です。
これは、税法上では非課税対象である傷病手当金出産手当金なども、被扶養者認定では収入として算定されることからも明らかです。
したがって、前年の配偶者の収入が141万円以上で、現在も仕事をされているのなら、被扶養者になれないのは当然だと思います。

結婚後の配偶者が扶養に入れるかどうかは、結婚後の勤務状況によっても違ってきます。
扶養認定における収入が130万円以下とは、それまでの収入ではなく、その後1年間の所得見込み額ですから、
退職されて無職になった場合などは、収入の見込みがないと見なされ、政府管掌健康保険では被扶養者になれます。
退職されていない場合では、通常、前年度の収入や直近の実績で判断されます。
さらに、被扶養者になるには、生計維持関係があることも必要ですので、原則的には配偶者の収入が被保険者の収入の半分以下でなくてはいけません。
ただし、組合管掌健康保険の場合、被扶養者の認定基準に裁量権がありますので、政府管掌健康保険とは若干異なる場合があります。

なお、配偶者が現在も仕事をしている場合、勤務状況によっては、
配偶者自身が勤務先の強制加入者となることもあります。
パートタイマーやアルバイトでも、1日の労働時間が正社員の概ね3/4以上、1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上である場合は勤務先の社会保険に加入しなくてはなりません。
この場合、たとえ収入が130万以下でも配偶者自身が被保険者ですから、夫の被扶養者になることはできません。

Re: 扶養について

著者キヨミさん

2007年02月26日 15:00

お2方、分かりやすいご説明をありがとうございました。
社会保険と税法上のことがごっちゃになってしまっていました。どうもありがとうございました。

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