相談の広場
私の会社は、結婚してから妻が私の扶養に入れませんでした。普通はどこの会社でも入れると聞いたことがあります。昨年度の妻の収入が141万円以上で本当に入れないんですか?38万円の基礎控除があるので103万円から入れると思いますけど?実際はどうなんですか?どなたか、教えてください。お願いします。
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社会保険の扶養認定における130万円とは総収入になります。
税法上の算定基準とは別物です。
これは、税法上では非課税対象である傷病手当金や出産手当金なども、被扶養者認定では収入として算定されることからも明らかです。
したがって、前年の配偶者の収入が141万円以上で、現在も仕事をされているのなら、被扶養者になれないのは当然だと思います。
結婚後の配偶者が扶養に入れるかどうかは、結婚後の勤務状況によっても違ってきます。
扶養認定における収入が130万円以下とは、それまでの収入ではなく、その後1年間の所得見込み額ですから、
退職されて無職になった場合などは、収入の見込みがないと見なされ、政府管掌健康保険では被扶養者になれます。
退職されていない場合では、通常、前年度の収入や直近の実績で判断されます。
さらに、被扶養者になるには、生計維持関係があることも必要ですので、原則的には配偶者の収入が被保険者の収入の半分以下でなくてはいけません。
ただし、組合管掌健康保険の場合、被扶養者の認定基準に裁量権がありますので、政府管掌健康保険とは若干異なる場合があります。
なお、配偶者が現在も仕事をしている場合、勤務状況によっては、
配偶者自身が勤務先の強制加入者となることもあります。
パートタイマーやアルバイトでも、1日の労働時間が正社員の概ね3/4以上、1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上である場合は勤務先の社会保険に加入しなくてはなりません。
この場合、たとえ収入が130万以下でも配偶者自身が被保険者ですから、夫の被扶養者になることはできません。
キヨミさんへ。私も良くわからなくてこれはある人からのメールなので添付します。
社会保険の扶養認定における130万円とは総収入になります。
税法上の算定基準とは別物です。
これは、税法上では非課税対象である傷病手当金や出産手当金なども、被扶養者認定では収入として算定されることからも明らかです。
したがって、前年の配偶者の収入が141万円以上で、現在も仕事をされているのなら、被扶養者になれないのは当然だと思います。
結婚後の配偶者が扶養に入れるかどうかは、結婚後の勤務状況によっても違ってきます。
扶養認定における収入が130万円以下とは、それまでの収入ではなく、その後1年間の所得見込み額ですから、
退職されて無職になった場合などは、収入の見込みがないと見なされ、政府管掌健康保険では被扶養者になれます。
退職されていない場合では、通常、前年度の収入や直近の実績で判断されます。
さらに、被扶養者になるには、生計維持関係があることも必要ですので、原則的には配偶者の収入が被保険者の収入の半分以下でなくてはいけません。
ただし、組合管掌健康保険の場合、被扶養者の認定基準に裁量権がありますので、政府管掌健康保険とは若干異なる場合があります。
なお、配偶者が現在も仕事をしている場合、勤務状況によっては、
配偶者自身が勤務先の強制加入者となることもあります。
パートタイマーやアルバイトでも、1日の労働時間が正社員の概ね3/4以上、1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上である場合は勤務先の社会保険に加入しなくてはなりません。
この場合、たとえ収入が130万以下でも配偶者自身が被保険者ですから、夫の被扶養者になることはできません。
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