相談の広場
質問させてください。
立ち上げたばかりの小さい土木の会社の事務をしています。
給与は日給制なんですが、天候によって半日や数時間で早上がりになることがあります。
所定労働時間が8時間ですので、日給÷8で時給計算して支給するという規定なのですが、その場合、給与明細書には出勤して日数でまず計算して、早くあがった場合はその時間分だけ控除するという方法で問題ないでしょうか?
また、その控除の項目は「不就労控除」でしょうか?
教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 質問させてください。
> 立ち上げたばかりの小さい土木の会社の事務をしています。
>
> 給与は日給制なんですが、天候によって半日や数時間で早上がりになることがあります。
> 所定労働時間が8時間ですので、日給÷8で時給計算して支給するという規定なのですが、その場合、給与明細書には出勤して日数でまず計算して、早くあがった場合はその時間分だけ控除するという方法で問題ないでしょうか?
> また、その控除の項目は「不就労控除」でしょうか?
>
> 教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
賃金には「ノーワーク・ノーペイ」の原則があります。
これは、労働がなされなければ、その分の対価である賃金を支払わなくてもよい、
ということです。
そうすると、一見、ご質問の件は、8時間より早く終わったのだから、
その分はノーワーク・ノーペイの原則で払わなくても
よいように思われるかもしれません。
しかし、土木の現場で、天候等によって作業時間が早く終わるのは、
あくまで仕事(会社側の事情)によるものです。
従業員の方が、自分の都合で早く帰ったとか、遅刻して、その分控除する、というのとは
意味合いが異なります。
この場合、所定労働時間8時間に対し、日給が支払われていますので、
逆に言うと、8時間分の労働を会社側が保証しなければなりません。
それができないのであれば、
それは使用者の責めに帰すべき事由(会社側の責任)ですから、
平均賃金の6割未満の時は、その差額分を休業手当として支払います。
例えば、1日8時間の労働で、日給8000円だとします。
平均賃金は6割の4800円。
つまり、この額を下回る場合、
例えば半日(4時間)で終わってしまったら、4000円ですから、
差額800円の支払いも、別途必要です。
また、元々、土木工事は天候によって作業時間が前後するのが当たり前で、
それも考慮して日給制を取っているなら、その分を控除するのは、
労働者の生活の保障という観点からも、余りよろしくありません。
それなら、最初から時給制にするのがよろしいと思います。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]