相談の広場
最終更新日:2013年05月01日 22:47
雇用保険に加入していたパートがいて長期休養であったり、週20時間に満たない場合があるが月の勤務日数が11日以上あったりという状況です。
この場合どのタイミングで雇用保険を外せばよいのでしょうか?もしくはそのまま加入しておけばよいのでしょうか?良きアドバイスをください。
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> 雇用保険に加入していたパートがいて長期休養であったり、週20時間に満たない場合があるが月の勤務日数が11日以上あったりという状況です。
> この場合どのタイミングで雇用保険を外せばよいのでしょうか?もしくはそのまま加入しておけばよいのでしょうか?良きアドバイスをください。
まず、長期休養の場合ですが、長期に渡って欠勤している場合でも、
雇用関係が存続する限り、賃金の支払いの有無を問わず、被保険者となります。
お給料の支払いが無いのに、雇用保険料分だけ、
その従業員さんからも徴収しなければならないので、それも気の毒だという話になれば、
その方と話し合い、一旦、週所定労働時間20時間未満の契約に変更する、もしくは、
その方から退職して貰って、回復したら、再度雇ってあげる、という方法も考えられます。
また、パートで週の労働時間や勤務日数が一定しない場合ですが、
実態では無く、あくまで「週の所定労働時間」で判断されますので、
雇用契約がどうなっているかで異なります。
例えば、
「勤務日はシフトとする。週の労働時間は25時間とする。」
となっていれば、実態は、週20時間未満の週があったとしても、
被保険者になります。
従って、該当のパートさんと話し合い、20時間未満の週の所定労働時間を決め、
新たに労働契約を結べば、その時点で被保険者の資格を喪失させることができます。
この場合、シフトなどで一時的に週20時間以上になったとしても、
年平均で20時間未満、つまり、
20時間/週×52週/年=1040時間/年
これ未満に年間総労働時間が納まっていれば、雇用保険の加入は不要です。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
横から失礼します。
雇用保険の喪失時期についてはアドバイスできませんが、雇用保険料の徴収について。
しのすけさんはご存知かもしれませんが、雇用保険料は支払った賃金に応じて決まります。
なので、給料が0であれば、雇用保険料も0円です。
ここからは推測の域を出ないので、職安の判断にゆだねた方が賢明かとは思いますが、述べさせていただきます。
長期休養や週20時間に満たない場合があっても、雇用を継続する。というのであれば、喪失の必要は無いのではないと思います。
それと、雇用契約はどうなっているのでしょうか?
もし、雇用保険の加入用件に満たない雇用契約を結びなおすのであれば、喪失の手続きもしやすいと思います。
雇用契約は週20時間だけど実態は満たないので外します。と申請して、はたして職安は納得してくれるでしょうか?
職安は管轄や人によって対応が違いますし、契約と実態、どちらを見るか分らないので回答になっていなくて申し訳ないのですが、少しでも参考になれば幸いです。
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