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労務管理

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社会保険被扶養者の所得限度超について

著者 takap さん

最終更新日:2013年05月03日 21:02

よろしくお願いします。
臨時雇用職員のお子さんの被扶養者認定についてです。別居中の25歳のお子さんですが、収入がないとの本人の申し立てにより、過去2年間被扶養者に認定されておりました。昨年末アルバイトを始めたとのことで、収入を証明するものの書類を求めましたが、雇用契約や支給明細もない、と証明書類の提出がなく、やむなく本人の申告書により限度額以下を確認しました。
この3月に一旦雇用が切れ、4月に再雇用になりましたが、お子さんが失業したとのことで再度被扶養認定の申し出がありました。今回所得証明書を提出させたところ、H23年に限度額を大幅に超える収入額でした。
この場合、H23年分については遡って返還しなければならないでしょうか。
また、今回の場合は、退職証明や失業保険の類の書類もない、とのことで確認のしようがないので認定は無理だと思うのですがいかがでしょうか。

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Re: 社会保険被扶養者の所得限度超について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2013年05月07日 12:21

> よろしくお願いします。
> 臨時雇用職員のお子さんの被扶養者認定についてです。別居中の25歳のお子さんですが、収入がないとの本人の申し立てにより、過去2年間被扶養者に認定されておりました。昨年末アルバイトを始めたとのことで、収入を証明するものの書類を求めましたが、雇用契約や支給明細もない、と証明書類の提出がなく、やむなく本人の申告書により限度額以下を確認しました。
> この3月に一旦雇用が切れ、4月に再雇用になりましたが、お子さんが失業したとのことで再度被扶養認定の申し出がありました。今回所得証明書を提出させたところ、H23年に限度額を大幅に超える収入額でした。
> この場合、H23年分については遡って返還しなければならないでしょうか。

被扶養者とは、被保険者(この場合は御社の臨時雇用の社員さんですね)に
生計維持されている親族で、被扶養者としての保険給付被保険者健康保険組合から
受けられる者をいいます。
被扶養者は、当然のことながら保険料を負担しておらず、
被保険者も、被扶養者がいるからといって、保険料被扶養者がいない被保険者と変わらず、
保険料は同じです。

そのため、この場合、H23年の被扶養者(この場合、お子さん)の収入が多かったのであれば、
その時点でお子さんは被扶養者を外れ、自分の保険(アルバイト先の健康保険国民健康保険)に加入しなければならなかったのです。
保険料を支払うべきは、お子さんが、支払うべき健康保険の保険者に対してです。
従って、御社には、何の還付の義務も発生しません。
御社は、御社の健康保険組合に、被保険者保険料を正しく納めていたのですし、
被保険者被扶養者の収入を過小に申告していたのですから、
責任は被保険者にあり、更に被扶養者がいたからといって、御社が保険料を安くなったわけでもないですし、そもそも返還義務の発生する話ではありません。

仮に、そのお子さんが被扶養者として、当時医者にかかっていたりして、
その分の治療費(保険から出た7割分)を、御社の健康保険組合が返還請求する、という話になったとしても、支払うべきは被扶養者であり、被保険者ですから、
御社に責任は無いものと思われます。

> また、今回の場合は、退職証明や失業保険の類の書類もない、とのことで確認のしようがないので認定は無理だと思うのですがいかがでしょうか。

年間収入とは、過去における収入のことではなく、扶養に該当する時点
及び、認定された日以降の年間の見込みの収入額のことをいいます。
つまり、被扶養者の認定は「将来に向かって」年収130万未満であればよいので、
そのお子さんが、確かに現在は無職、無収入であることが証明されれば被扶養者になります。
退職証明や雇用保険の書類が無い場合、
まず、そのお子さんがその臨時社員さんの
所得税法の規定による扶養親族となっていれば、
事業主の証明があれば、添付書類は不要です。
そうでなければ、「課税(非課税)証明書」が必要です。

詳しくは御社の健康保険組合にご確認頂くのがよろしいと思います。

ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。

Re: 社会保険被扶養者の所得限度超について

著者takapさん

2013年05月06日 21:14

みなとみらい人事コンサルティング 様、細部にわたり詳細なご回答誠にありがとうございました。
過去の認定に関することやこれからの認定に関することなど、今までもやもやしていたものが、わかりやすく整理し解説いただいたことで、すっきりしました。
今年度の認定につきましては、現段階で課税(非課税)証明書をとるとH23年の収入、130万円を大幅に超えた額が記載されているものになってしまいます。また、バイト半分修行半分みたいなもので明確な雇用契約もなかった、といっておりますが、なにか確認の方法はないか職員、健保とも相談しようと思います。
本当に本当にありがとうございました。

Re: 社会保険被扶養者の所得限度超について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2013年05月07日 12:23

> みなとみらい人事コンサルティング 様、細部にわたり詳細なご回答誠にありがとうございました。
> 過去の認定に関することやこれからの認定に関することなど、今までもやもやしていたものが、わかりやすく整理し解説いただいたことで、すっきりしました。
> 今年度の認定につきましては、現段階で課税(非課税)証明書をとるとH23年の収入、130万円を大幅に超えた額が記載されているものになってしまいます。また、バイト半分修行半分みたいなもので明確な雇用契約もなかった、といっておりますが、なにか確認の方法はないか職員、健保とも相談しようと思います。
> 本当に本当にありがとうございました。

takapさん
こちらこそ、お役に立てれば幸いです。
丁寧なお礼のご返信、ありがとうございました。
また何かありましたら、いつでも投稿して下さいね。

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