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労務管理

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人事の裁量権

著者 あさの紅茶 さん

最終更新日:2013年05月22日 17:33

一方的な賃金の減額及び、降格は従業員においては、認められないと思いますが、
取締役の場合、取締役会で3人の取締役のうち2名が、さしたる理由もなく、残り1人を
降格《役職)させ、減額させることは、出来るのでしょうか?
おそらくできるとおもわれますが、同族会社でもなく、すっきりしません。
役員である以上あきらめるしかないのでしょうね。

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Re: 人事の裁量権

著者いつかいりさん

2013年05月23日 04:17

> 取締役の場合、取締役会で3人の取締役のうち2名が、さしたる理由もなく、残り1人を
> 降格《役職)させ、減額させることは、出来るのでしょうか?
> おそらくできるとおもわれますが、同族会社でもなく、すっきりしません。

兼務役員でないとして、

取締役の月次報酬は、本人の了承なく減額すると、裁判に訴えられれば負けます。本人の了解を取り付けられないのであれば、任期まで決めた額をお支払いください。

Re: 人事の裁量権

削除されました

Re: 人事の裁量権

著者あさの紅茶さん

2013年05月24日 08:56

> .質問とは少し異なりますが、当広島市でも著名会社である広島電鉄㈱の代表取締役社長が電撃的に代表を解任され、マスコミを大いに賑わしました。随分昔になりますが、ライオン像で有名な㈱三越(デパート)の岡田社長が取締役会で同様に解任され、席上何とか言ったとか言わなかったとか全国の話題になったものです。
>
> .いつかいり さんも「兼務役員でないとして」と前置きしておられますが、兼務役員で無ければ裁判に訴える以外は対抗する方法はありません。ただ、任期中であっても公表されていない解任理由があり得ますので、必ず任期中解任は本人の勝ちとは断定できません。ケースバイケースと言えます。
>
> .取締役解任するという例も間々あります。こちらは会社にとってはもっと大変です。なぜならば、取締役株主総会の選任ですから。よほどの会社の名誉を失墜させるような大事件でも無い限り、これはなかなか出来ません。
>
> .なお、質問外になるかと思いますが、労働者兼務役員の場合、労働者の身分を失わせる(実質的な解雇)や、降格は、役員の場合よりも会社にとっては難題です。いつかいり さんもそれを言いたかったと想像します。
> 広島県社会保険労務士会 会員 広島市 日高 貢



参考になりました。

有難うございます。

あさの紅茶

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