相談の広場
週4勤務の雇用契約を締結している社員の勤務外日労働について教えてください。
弊社は1日8時間で、通常の暦通り月~金が労働日、土日祝日が休日という勤務体系の会社です。
そんななか、ある社員は月・火・水・木の週4日勤務という勤務体系で契約社員として労働契約を結んでいます。
その社員がある週において、水曜日が祝日だったため、その代わりとして金曜日に勤務をしました。
本来金曜日はこの社員との契約上、勤務日にはあたらないのですが、休日勤務としての割増手当は必要になりますでしょうか?
それとも
もしくは8時間×所定労働日(暦通り)を超えるまでは、割増なし時間外として扱っていいでしょうか?
弊社には振替休日の制度はありません。
ご意見、ご回答をいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは MAYFORCEさん
ご質問の件ですが、
水曜日祝日→金曜日出勤 休日出勤とみなすかですが、払う義務はないと思います。
御社の規定にもよりますが、法律上は休日出勤として扱わなくてもOKです。
割増賃金は、1日8時間 週40時間 を超えなければ割り増しは必要なしです。
土日祝は会社の定めた公休ですが、週に1日の休みが確保されていれば休日手当は不要です。土曜出勤 日曜日休みとなった場合も休日出勤分は不要です。但し、その週に祝日が無ければ、週の労働時間が48時間となりますので、その8時間分は割り増し(125%)の対象となります。
そもそも金曜日の出勤義務は無いのに出勤はなぜでしょうか?契約を週4日、(基本的に月~木とする)(勤務が祝日に当たる場合は、金曜日を出勤日とする)的な内容に変更してはどうでしょうか?今の暦は月曜日に休みが多いですから。
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