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有給休暇の前借について

著者 カマッテ さん

最終更新日:2013年06月13日 10:06

当社は夏季休暇有給休暇として処理しております。

新卒社員の場合、6か月未満のため有給付与がないため、
従業員からの要望があった場合ということで「有給の前借り制度」を
導入したいと考えておりますが、

以下の場合、問題が発生するでしょうか。

①前借りする日数は最大2日まで。
②次回有給付与時点で-2日の8日間を付与する。
③前借りした日数が惹かれても異議申し立てしない。
 有給付与前に自己都合退職となった場合、給与から前借した有給分を控除されても異議申し立てしない。
という文書を本人と取り交わす。

ちなみに当社の有給付与は、6か月経過で10日間付与。
次の1年後(入社から1年6か月)で11日間付与。
以下、12日間、13日間・・・
の規定となっています。

よろしくお願いいたします。

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Re: 有給休暇の前借について

著者まゆりさん

2013年06月13日 10:25

こんにちは。

「有休の前借はできるのか?」ということですが、結論だけを言えばできません。
厳密に言うなら「法に定める最低日数を付与している場合、前倒付与はできるが、前倒しした分を翌年度の付与日数から差し引くことはできない」ということです。

以下に上記の根拠を説明します。
通達では「使用者が継続6ヵ月間の期間満了前に、労働者に対し年次有給休暇を与えることは、何ら差支えない」とされています(昭26.6.29基発355)。
しかし、現実に前借りして取得したからと言って、「付与前に前貸した有給休暇を、期間の経過により当然に発生する法定の年休日数から差し引く」ことはできません。
なぜなら、当該年度中に労働者から請求がある限り、最低限労基法所定の年休日数を与えるべきであるとする労基法39条1項、2項に違反するからです。
但し、前借分が、労基法の定める最低基準を超えて与えられる日数についてであれば、前借分を翌年の付与日数から控除しても、それは自由契約の範囲内であり、労基法に牴触することにはならないと解されています。
書き込まれた内容を拝見しますと、カースケさんのお勤め先では法に定める日数しか付与していないため、前借分を差し引くことはできません。
仮に、書き込まれたような取り決めに対して、労使の合意あるいは会社と労働者個人との間で同意があったとしても、法に抵触するため無効となります。

ご参考になる点があれば幸いです。

休暇

削除されました

Re: 有給休暇の前借について

著者カマッテさん

2013年06月13日 11:12

回答、ありがとうございます。

ちなみに、
4月1日入社
6月30日 有給5日間付与
9月30日 有給5日間付与
翌9月30日 有給11日付与

と、入社初年度分割付与でも問題ございますか?

(こちらのサイト様で見せてもらいました。http://nenkyuu.o-oku.jp/page4.html



> こんにちは。
>
> 「有休の前借はできるのか?」ということですが、結論だけを言えばできません。
> 厳密に言うなら「法に定める最低日数を付与している場合、前倒付与はできるが、前倒しした分を翌年度の付与日数から差し引くことはできない」ということです。
>
> 以下に上記の根拠を説明します。
> 通達では「使用者が継続6ヵ月間の期間満了前に、労働者に対し年次有給休暇を与えることは、何ら差支えない」とされています(昭26.6.29基発355)。
> しかし、現実に前借りして取得したからと言って、「付与前に前貸した有給休暇を、期間の経過により当然に発生する法定の年休日数から差し引く」ことはできません。
> なぜなら、当該年度中に労働者から請求がある限り、最低限労基法所定の年休日数を与えるべきであるとする労基法39条1項、2項に違反するからです。
> 但し、前借分が、労基法の定める最低基準を超えて与えられる日数についてであれば、前借分を翌年の付与日数から控除しても、それは自由契約の範囲内であり、労基法に牴触することにはならないと解されています。
> 書き込まれた内容を拝見しますと、カースケさんのお勤め先では法に定める日数しか付与していないため、前借分を差し引くことはできません。
> 仮に、書き込まれたような取り決めに対して、労使の合意あるいは会社と労働者個人との間で同意があったとしても、法に抵触するため無効となります。
>
> ご参考になる点があれば幸いです。

Re: 休暇

著者カマッテさん

2013年06月13日 11:19

回答ありがとうございます。

当社では、夏季休暇を取得した場合、相当日数(平日だけですが)を有給として
処理いたします。
特別休暇にはなっていないんです。

なので、退職となった場合、手続きが面倒なりそうなんです。

> 夏季休暇年末年始休暇は、有給休暇とは別ではないでしょうか。
> 夏季休暇は、会社が何日と決めれば会社の休日として扱うのではないでしょうか。
> 有給休暇の前借りは、会社が決めることですが、退職したりすると少し問題が生じるおそれがあります。
> 従って、夏季休暇を2日付与するならば、会社の休日とすれば問題が残らないと思いますが。

Re: 有給休暇の前借について

著者ユキンコクラブさん

2013年06月13日 13:08

ちょっと気になる書き込みを見ましたので、、


> ちなみに当社の有給付与は、6か月経過で10日間付与。
> 次の1年後(入社から1年6か月)で11日間付与。
> 以下、12日間、13日間・・・
> の規定となっています。
>
有給休暇の前借については、コメントを控えさせてもらいますが、、
有給休暇付与日が旧法のままのようですので、ご確認ください。

現在、労働基準法では、
6ヶ月経過後10日、
1年6ヶ月経過11日
2年6ヶ月経過12日、
3年6ヶ月経過「14日」
4年6ヶ月経過「16日」
5年6ヶ月経過「18日」
6年6ヶ月経過「20日」
以後20日、、、となっています。
13日間、、、が心配です。再確認を。

Re: 有給休暇の前借について

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