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労務管理

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減給

著者 yatty さん

最終更新日:2013年06月26日 10:04

営業職を雇って7年になります。正社員です。賃金についても他よりも破格の待遇で契約をしたのですが、こちらが期待したよりも全くふるわず、今回、賃金について減額を行うことを検討しています。そこで賃金減額について何か,気をつけなければならないことが、あるでしょうか?たとえば減額の限度や、契約書などの記載についてなど、参考になることがあればいろいろ教えてください。

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Re: 減給

yatty さん お疲れさんです

職務遂行能力の見直し(再評価)による降格をして賃金下げる場合、就業規則に根拠になる条項(降格、減給)があるか、または労働者の個別の同意が必要です。

新しい人事評価・賃金制度を導入するとき、新制度により昇給する者もいれば減給となる者もいる場合、最も減給幅が多い者であっても従前給の5%を越えてはならない、とするのが最近の傾向です。また導入後2年目以 降の下げ幅の限度は15%とするのが一般的です。
 なお、新賃金制度に移行させ、意図的に全対象従業員の総賃金額を減少させた場合には、単に人件費削減のための労働条件不利益変更だとして合理性がないとされる危険性があります。

参考hp
労働政策研究・研修機構Hp
Home > 労働問題Q&A(改訂版) > 2.賃金賞与 >
Q4 昇給や減給は、賃金規定に明示してあれば会社が自由に行うことができますか。http://www.jil.go.jp/rodoqa/02_chingin/02-Q04.html

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