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労務管理

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社宅の家賃

著者 クロラ さん

最終更新日:2007年01月24日 10:04

昨年10月1日から、社宅に入っております。
で、こちらの家賃(半額自己負担)が9月分のお給料(9月1日~30日、5日払い)から引かれていました。

小さな会社であり、私の事情等である意味特例で借りていただいた社宅なので、
おかしいなと思ったものの言えずに来ましたが、
これは前払いしていることと同じになりますよね?

その当時の給与明細をなくしてしまっているのですが、
いただいておいた方がいいのでしょうか。

弊社では社宅に関する規定は特にありません。

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Re: 社宅の家賃

こんにちは。
クロラさんは、会社が社宅として借りた物件に入居して家賃を半額負担していらっしゃるんですよね?
おそらく会社と家主さんがかわしている建物賃貸契約書で、家賃が先払いということになっているのではないかと思います(当社の規程もそうなっています)。つまり10月分を9月末までに支払ったので、クロラさんの9月分の給与から控除したというわけです。
いちど担当者に確認してみてはいかがでしょう?

給与計算で不審な点など問い合せる時には、証拠書類として給与明細はあったほうがいいと思います。再発行してもらえるなら、いただいておいてもよいのではないでしょうか。

Re: 社宅の家賃

著者しゅがじんさん

2007年01月25日 10:13

こんにちは。

当社も給与規定のなかに社宅の事は書いてありませんが、
社宅利用者は一名おります。

通常、賃貸契約というのは個人法人関係なく
前払いで結ぶものです。
使うだけ使って逃げられたら家主もかなわないでしょうし。

また、賃貸契約書に退去する場合は最低でも
一か月前までに家主に申し出る 等の取り決めも
あるはず。

これは三ヶ月であったり、六ヶ月であったり
様々ですが、従業員が利用する為のものですから
短い期間で設定されていると思います。

会社としては家賃を家主に支払った時点で
従業員から負担金を回収しなければなりません。
別に必ずそうしなくてはいけないわけではありませんが、
クロラさんが会社を何かの事情で退職した後、
一か月遅れで社宅を請求する事は
会社としてもしたくないでしょうから。
そのあたりを考慮されているのではないかと思います。


給与明細書はこの時に限らずその年の源泉徴収書を
もらうまでは取っておいても無駄にはならないと
思います。
会社にお願いすれば、再発行はしてくれると思いますよ。

Re: 社宅の家賃

著者クロラさん

2007年01月25日 10:57

ありがとうございます。
大家さんとの契約も、前払いでした。
私としては納得です。

現在社内規定の整備も進めており、
社宅に関する規定の見本を見ていてどう作成していいのかでも悩んでおりました。

使用料に関して、
2 使用料は、月額制とし、毎月の給与から控除する。ただし、月の途中において入居または退居した場合は、日割をもって計算する。

と私が見ている見本にはあるのですが、これを、

2 使用料は月額制とし、毎月の給与から翌月分を控除する。

などとしても問題ないでしょうか。

Re: 社宅の家賃

著者しゅがじんさん

2007年01月26日 10:49

別サイトにて社宅使用契約書のサンプルを見つけました。

直リンクは控えますが、下記キーワードで
検索するとすぐにサイトが見つかると思います。

『ケータックス 無料書式集』

上記サイトに移動しましたら、『無料書式集』をクリックし、
再び頁がかわりましたら
左側に『サイト内無料書式集検索』の欄があります。
『社宅使用契約書』で検索してみてください。
私が検索したらヒット1件でした。

一部文章を抜粋しますね。

 第2条 (社宅使用料)
 1,乙は甲に対し、本件社宅使用料として
   月額○○○○円(含む管理費)を支払う。
 2,前項の支払は、毎月○○日までに
   翌月分の使用料を、本件社宅管理人まで
   持参する方法で行うものとする。

とありますので、問題ないと思います。

クロラさんの会社の場合は月額制とありますが金額の明記が
あると控除される側としては安心されるのではないでしょうか?
家賃の関係上、社宅によって負担額が変わるのであれば、
その旨明記すべきかと思います。

ですが、社宅によって家賃が違うというのは使用者
いうより、借りる側(会社)の問題でしょうから、
なるべく一律にするのが好ましいかと・・・
(これは私個人の意見となります)

当社は現在社宅使用者が一名と先の返信で
申し上げましたが、二年前までは二名おりました。

借りる場所や面積が違う為、支払う家賃に
差はありましたが、従業員負担分は一律の金額にしていました。

後、一点気になったところです。

> 使用料に関して、
> 2 使用料は、月額制とし、毎月の給与から控除する。ただし、月の途中において入居または退居した場合は、日割をもって計算する。

↑の月の途中において入居又は退去した場合、ですが、
給与自体が日割り計算であれば、社宅料も日割り計算
した方が良いとは思います。

説明不足もございましょうがお役に立てれば
何よりです。

Re: 社宅の家賃

著者クロラさん

2007年01月26日 14:16

ありがとうございます。
大変参考になりました。

会社負担分ではなく、従業員負担分が一律だったのですか。
例文にあった、

第7条 (借上社宅・寮の家賃限度額)
  1. 借上げ社宅または寮の家賃限度額は、次の通りとする。
  (1) 子がいる場合 180,000円
  (2) 配偶者のみの場合 130,000円
  (3) 独身者 80,000円
  2. 前項の家賃限度額を超過した場合、その超過分については入居者が負担する。
借上げ社宅または寮の使用料は、共益費用等を含む月額賃借料の40%とする。

という会社負担家賃の上限を決めて作成するのがいいかな・・・と思ったのですが。

ただこの場合、例文では40%となっていますが、50%負担でないと、税制上不利になると聞いたのですが、いかがでしょうか。



ちなみに現在弊社では社員で借りているのは私だけ(女独身、一人暮らし)となっていますが、一人社宅を希望されている方がいます。口には出さないものの、希望してる方もいると思います。

(社長も借りていますが、そちらは役員なのでこの場合関係ないですよね?)

Re: 社宅の家賃

著者しゅがじんさん

2007年01月31日 10:17

こんにちは、ご返信が遅くなりすみません。
(初めての法定調書で泡くっていました)

下記リンクにて所得税について説明がございます。正確なところを見るには国税庁所得税法を確認されるのが良いかと思います。
※直リンク避けております。リンクの頭にhを入れて下さい。

ttp://www.falawfirm.com/qa/stock-option-6.html

国税庁の社宅については↓を
ttp://www.taxanser.nta.go.jp/2597.html

こちらに基準となる家賃の出し方が出ております。
この場合の家賃というのは、実際家主に支払う金額でない事が分かると思います。

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