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労務管理

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有給休暇の付与日数について

著者 locvki さん

最終更新日:2013年06月29日 13:32

初めて投稿します。2年目の事務員です(労務総務・経理も少しかじっています)

私の勤める会社は業種柄、土曜日も営業しており、休日は日・祝・年末年始5日間・盆3日間の、合計80日未満/年 程度しかありません。
祝日の無い月は26日間出勤していることもあり、それでも手取り給与が13万円と低く賞与も無く、ライフ・ワークバランスなんぞあったものではありません。

取引相手が建設関係や産廃業者ということもあり、土曜日に会社が稼働する必要性は理解できるので、有給休暇として少しずつ連休を取りたいです。が、有給休暇は原則10~20日間/年 の年数換算で、私は1.5年目の為11日間になりますが、年々増えても1日増加程度なのですよね?
(零細企業のため就業規則はありません。ネットでダウンロードして社名と日付のみ変更したような、あてにならないものしか無い為、ひな形を参考にしています。)

有給休暇の日数は、勤務した日数に応じて増やせないものなのでしょうか?
また、失業後にもらえる雇用保険に関しては、日数換算で相応の金額をもらえるのでしょうか? 勤務月数換算だと…。このままこの会社に勤めていては自分の将来が不安でなりません。

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Re: 有給休暇の付与日数について

著者いつかいりさん

2013年06月30日 10:13

こんにちは

この手の質問をされるときは、具体的な業態と、事業場規模(所属する事業場従業員数(同一企業に属する従業員数ではない))を明記していください。

察するに、建材の卸し小売り業、従業員数9人以下でしょうか?でしたら特例事業として、週44時間が許容されています。ですので、1日所定が何時間労働かわかりませんが、たとえば月曜から金曜まで8時間、土曜4時間といった勤務体系が可能です。

特例事業の種類労働条件
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/roudoujikan_kyujitsu_kyuka/oshirase/tokurei.html


ご相談の年次有給休暇ですが、パートに対しては減数比例付与がみとめられていますが、フルタイムは法定どおりであっても問題ありません。法定を超える日数付与するしないも雇用主の一存です。失業給付も、平均賃金暦日数)をベースにしているので、問題にしようがありません。

あとは手取り額でなく、社保源泉税引き前の総支給額が、事業場所在の最低賃金を満たしているかの問題となります。賞与も法定でないので、問題ありません。

Re: 有給休暇の付与日数について

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