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退職者の引き継ぎについて

著者 waterboy さん

最終更新日:2013年07月01日 08:57

工務店、ハウスメーカーを顧客に建設業を営んでおります。
営業所長の退職により、引き継いだ営業担当より未収入金の相手が異なる、未収入金額の差異などが発覚し、かなりの額の損失が見込まれます。
そもそも未収入金管理がおろそかであったことは確かで、営業担当者任せのため、責任は会社側にあるのは承知しておりますが、退職時の引き継ぎ内容に不足があり、結果として顧客流出につながってしまったことについて、退職者に責任は問えるものでしょうか。

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Re: 退職者の引き継ぎについて


waterboy さん

退職後に不正が発覚した場合に支給済の退職金の返還請求できるか、否かですね。

自己都合退職した労働者に、退職金を支給した後になって、会社のお金を横領していた事実が発覚した場合に、支給済みの退職金の返還を求めることができるかどうかは、就業規則退職金規程)にどうのように定められているかによって違ってきます。

退職金規程の退職金不支給事由に「懲戒解雇した場合は、退職金の全部又は一部を支給しない」と定められているだけの場合は、退職金の返還を求めることはできません。

これは、自己都合としての退職届があり、会社側がそれを受理した場合は退職が確定し、会社との雇用関係は消滅しますので、その後に会社のお金を横領している事実が発覚した場合でも、雇用関係が消滅した者に対して懲戒解雇扱いにすることはできないためです。

結論的には、すでに退職されている以上、退職金規程に定められている「懲戒解雇した場合」に該当せず、退職金の返還請求することはできないことになります。
やはり、社内監査として売掛金回収記録、決算月、半期ベースでの残高称号を行うことが必要です。

参考Hp>ロア・ユナイテッド法律事務所Hp

【第9編 リストラ・経営効率に欠かせない人材の確保と管理】
- 第5章 退職解雇 -

退職後の不正行為の発覚と懲戒処分の社内外への公表http://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu04/houmu09-05-03.html

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