相談の広場
弊社には、春から初冬まで10か月間の有期契約従業員がいます。
毎年、同じ時期に雇入れと満了を繰り返しています。
就業規則や雇用契約書に記載はありませんが定年は55歳で、
それ以降は賃金改定により10%程度減額して再契約し、60歳まで雇用しています。
このたび定年を60歳に延長することを検討しています。
上記のような条件で、これまで通り55歳で賃金改定すると法的に問題はありますでしょうか。
ご教示いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
※初めてなもので勝手がわからず、給湯室と2箇所に投稿してしまいました。
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> ご質問にたいする答えは、問題ありません。有期雇用契約で次回どういう条件を提示するかは、まったくの任意です。ただし従事内容がかわらないのに、労働条件を切り下げするのであれば、それなりの合理的な説明がつかないと、労使紛争に持ち込まれた場合、ことでしょう。
>
> それ以外に、周辺の事項で、さまざまな問題が目につきますが、お気づきになってらっしゃるのでしょうか。
>
> 60歳未満定年違反
> 60歳定年と65歳までの雇用確保
> 有期雇用の5年超、無期転換権の発生
>
いつかいり様
ご回答ありがとうございます。
他にもご指摘いただき、恐縮です。
頂いたお答えを基に検討してまいります。
なお、「有期雇用の5年超、無期転換権の発生」について、1~2月は雇用が切れていますので該当しないと思いますが、いかがでしょうか。
> 「有期雇用の5年超、無期転換権の発生」について、1~2月は雇用が切れていますので該当しないと思いますが、いかがでしょうか。
いわゆる合間のあいているクーリング期間があっても、一定以上の期間をあけていないと、通算します。
仮に毎年10か月雇用、あいま2か月あけての繰り返しですと、H25.4.1以降最初にくる契約を始期から起算して、通算60か月と1日目の属する契約期間に無期転換権が生じます。
どうしても生じさせたくなければ、8か月(以下)4か月(以上)のサイクルとするか、5年に近くなれば、6か月あけるかです。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/
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> > 「有期雇用の5年超、無期転換権の発生」について、1~2月は雇用が切れていますので該当しないと思いますが、いかがでしょうか。
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> いわゆる合間のあいているクーリング期間があっても、一定以上の期間をあけていないと、通算します。
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> 仮に毎年10か月雇用、あいま2か月あけての繰り返しですと、H25.4.1以降最初にくる契約を始期から起算して、通算60か月と1日目の属する契約期間に無期転換権が生じます。
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> どうしても生じさせたくなければ、8か月(以下)4か月(以上)のサイクルとするか、5年に近くなれば、6か月あけるかです。
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> http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/
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いつかいり 様
度々お世話になります。
自分の勉強不足に只々恥じ入るばかりです。
ご教示いただきありがとうございました。
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