相談の広場
最終更新日:2013年07月03日 13:39
今年より、費用は会社負担で、定期的に健康診断を行い従業員の健康管理を行うこととなりました。
現在までの流れ、疑問点は以下の通りです。どのような対応が望ましいのかをご教授いただけますようお願いいたします。
・今までの流れ
1.全従業員が客先常駐の勤務のため、各人より、日時と受診場所の希望を確認し、健康診断の予約を行う
2.会社は従業員の健康状態を管理する義務がありるため、スケジュールを調整の上、必ず受診するよう従業員へアナウンス
・就業規則への記載
1.毎年1回、定期に健康診断を行う
2.前項の健康診断の結果必要と認めるときは、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある
※その他記載事項無
・質問
1.従業員へ、.以下のような日程で健康診断を受診してもらいました。
健康診断を受診させることが会社義務のため、法定外休日受診時でも給与・交通費が発生するのでしょうか?
健康診断は半休で終わりますが、1日休んだ従業員でも、1日分の給与支給になるのでしょうか?
・平日就業中、午前休で受診されている従業員
・平日就業中、1日休んで受診されている従業員
・平日就業中、休むことが難しく土曜休みを利用し受診されている従業員
2.今回再検査の従業員がおります。
再検査は、一時的な変動かどうかの確認のためにもう一度同じ検査を行うため、健康診断の延長で、費用は会社負担となり、結果も会社保管が必要となる、という理解でよいのでしょうか?
上記が会社義務になった場合、従業員が必ず再検査い、結果を会社へ提出するよう強制しなければならないのでしょうか?
会社の義務、本人の義務の線引きがうまくできず、苦戦しております。
まだまだ整備が不十分な会社ですが、今回のことも含め、ひとつづつきちんと整備していきたいと主いっております。また今回の件は、従業員がなるべく平等になるような対応をしていきたいと考えております。
恐れ入りますが、お知恵をお貸しください。
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510ちゃんさん、お疲れ様です。
私も同じく職場の健康診断の運営管理を行っております。
健康診断の管理は分からない事だらけで苦戦しますよね。
心中察します。
法の専門家ではございませんので参考になるかわかりませんが
まずは色々と混同されてしまっている様にお見受けいたしますので
一度整理されたほうがよろしいかと思います。
特殊健診に関しては労働時間として受診しなければならないはずですが
一般の健診に関しては労働時間としなくてもよいとされています。
ですから510ちゃんさんの労働時間とみなさないやり方でもよろしいのですが
> 健康診断を受診させることが会社義務のため、法定外休日受診時でも給与・交通費が発生するのでしょうか?
の部分で健康診断を実施する事は会社の義務ですが
労働時間としないと定めたのであれば給与も交通費も発生しないのでは?
まずはご自分で混同なさらない事です。
> 健康診断は半休で終わりますが、1日休んだ従業員でも、1日分の給与支給になるのでしょうか?
> ・平日就業中、午前休で受診されている従業員
> ・平日就業中、1日休んで受診されている従業員
健康診断に当てようが何しようが関係なく有給は有給ですので
半日休暇、終日休暇分の支給です。切り離してお考えください。
> ・平日就業中、休むことが難しく土曜休みを利用し受診されている従業
こちらも労働時間としてないのであれば問題ないですね。
> 2.今回再検査の従業員がおります。
> 再検査は、一時的な変動かどうかの確認のためにもう一度同じ検査を行うため、健康診断の延長で、費用は会社負担となり、結果も会社保管が必要となる、という理解でよいのでしょうか?
> 上記が会社義務になった場合、従業員が必ず再検査い、結果を会社へ提出するよう強制しなければならないのでしょうか?
事業者には健康管理義務がありますし昨今では重要視されておりますので
再検査に関して会社が負担してでも管理していく事は望ましいかと思います。
逆に結果の提出は職員の義務と解釈しておりますから
保管・管理には従業員の方にもご理解いただく事が必要かと思います。
ちなみに弊社では事業者の管理義務という事で
健康診断やそれに伴う再検査等はすべて労働時間内でまかなっております。
事業所様によって様々な形態がありますので一概には言えないかと思いますが
いずれにせよ混同しない運営をなさってください。
稚拙な文章と専門家ではないので解釈違い等あるかと思いますが
ご参考までに
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