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労務管理

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賞与の社会保険料控除について

著者 ぽんた0613 さん

最終更新日:2013年07月19日 14:35

削除されました

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Re: 賞与の社会保険料控除について

著者tonさん

2013年07月13日 18:00

> 社員数10名ほどの小さな会社でパート事務を始めました。
> 今までは内勤の事務はおらず、
> 経理作業のほとんどを会計事務所に委託していたようです。
>
> この会社では、賞与を12分割し、毎月支給しています。
>
> しかし、雇用保険料と源泉税しか控除をしていないようなのです。
> 名目も「賞与」としていますので、
> 本来であれば社会保険料の対象となると思っていたのですが…
>
> 入社したばかりでしたが、勇気を出し社長に聞いてみましたが、
> 「会計事務所の言うとおりにしてくれたらいい」と言われ、
> 会計事務所の方にもあやふやに流されてしまい、詳しいことは聞けませんでした。
>
> いったい、どのような処理をしているのか、本当に疑問です。
> (きっと法の抜け道を最大限に活用しているのだと思うんですが…)
>
> きっとこういう処理をしている、など推測でもかまいません。
> このモヤモヤを解消していただけないでしょうか。


こんにちわ。
同様の性質の賞与が年4回以上支給する場合は給与の算定に含めることになります。賞与支給時の控除は発生しません。給与の社会保険料の標準額が給与だけで計算した場合より多くなっていると思います。ご確認ください。もし標準報酬が給与分だけだとすると問題です。

ネット情報です。

賞与は原則的には報酬から除外されますが、支給回数が年4回以上の場合には除外されず、月々の賃金に含めて報酬として計算する必要があるのです。』

とりあえず。

Re: 賞与の社会保険料控除について

著者ファインファインさん

2013年07月13日 23:27

tonさんの回答を補足します。

下記は協会けんぽの場合ですのでご了承ください。

賞与が年に4回以上支給される場合、賞与からは社会保険料雇用保険は除く)は徴収されません。その代わり毎年4月から6月の給与の支給額で行われる算定基礎届において給与の支給額+(賞与の年間支給額の12分の1)を各月の支給額として届けます。

例えば賞与の年間支給額が120万円ならその12分の1は10万円です。4月~6月の各月の給与の支給額が20万円なら算定基礎届に記載する各月の支給額は30万円となります。当然標準報酬月額はその30万円を算定基礎賃金として決定されます。

1.現在の給与から徴収されている社会保険料の額の基(標準報酬月額)が先ほどの例で言えば30万円が基礎となっていれば会社の処置は問題ありません。

2.上記1の標準報酬月額が給与のみの20万円を基礎としたものであれば、会社が処理を間違っているか、もしくは悪質な保険料逃れを行っているかのどちらかです。

今年の算定基礎届はもう提出してしまっているのでしょうか?

Re: 賞与の社会保険料控除について

著者ぽんた0613さん

2013年07月19日 14:33

ご回答いただきましたton様、ファインファイン様ありがとうございました。
参考になりました。

算定基礎は過去の分を調べましたが、賞与の分は含まれていないようです。
やはり、悪質なのですね。

このような会社でこのまま働いていると、
私までこの悪質な行為を補助していたとみなされてしまうのでしょうか。

入社したばかりですが退職を考ています。
退職するか、指摘してクビになるかのどちらかになりそうです。
とんでもない会社に入ってしまいました。
こういった会社は多いのでしょうか。

労務管理とは関係ない内容になってしまい、申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。

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