相談の広場
お世話になります。うちの職場はタイムカード等は使わずに印鑑で勤怠管理しています。残業代も時間外勤務指示書に本人と指示者が捺印して請求します。これできちんと請求してもらえばいいのですが、おくゆかしさや自分の能力にかかわると思うのかなぜか請求を出さない人がいます。このまま残業代をしはらわなくていいものでしょうか?非常にこまっています。残業代を請求しないから、遅くまで残っても精神的においこまれなくていいということなのでしょうか。かといって他人が残業代請求するのは不満があるようです。職場の雰囲気も悪くなり、困っています。残業代は請求がない限り支払わなくていいのでしょうか。タイムカードを導入するなどして支払うべきでしょうか。アドバイスいただけましたら幸いです。
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非常に丁寧なご回答誠にありがとうございます。心強い限りです。あとは、各上司が残業支払についてご指摘の内容を理解把握して残業請求をするよう指導することが必要になりますね。残業代を支払わないことは違法だということを地道に訴えていくしかないでしょうか。各上司次第なため、従わない上司がいる現状ではその上司を降格させるとかの方法をとらざるをえないということになりましょうか。従わない部下を帰宅させることもなかなかハードものがあります。うちは50年以上つづく法人なため、いろんな不合理なことがまだまだ残っており、ひとつひとつ改めている状況です。相当な反発のなかでなんとかやっています。でも確実にかわってきてもいます。アドバイス誠にありがとうございました。また挑戦します。
> 1.最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものですから、それは信頼できます。
> また本欄の回答は、質問事項に限定した回答に留まり、専門家といえども質問外の事情まで推定することは不可能です。その上で私見を述べます。
>
> 2.残業に限らず、企業は労働者の労働日数・時間数を把握し、それに応じた賃金(残業代などを含む)支払義務があります。賃金支払いの都度、これらを「賃金台帳」に記載義務もあります。
>
> 3.労働者に前記2.を法は強制して居ません。
>
> 4.そのことから、企業はどのような方法によるとしても、労働時間管理をしなければならず、「本人が請求しないから仕方がない」との理由は認められません。
>
> 5.当然、請求しないからとの理由で残業代を支払わないのは、違法です。
>
> 6.本来、残業は企業のコストになりますから、させる・させないは企業の意思によるものです。
> そのことから、貴社の「時間外勤務指示書」の取扱は妥当と言えましょう。これにより残業したはずですから、「書いてあるけど実際には残業していない」との反証がない限り、この指示書により残業代を支払うべきです。
>
> 7.その指示書がないのに居残っている労働者は、直ちに帰宅させるべきです。
>
> 8.昔から、残業することを美徳とする悪しき慣習が残っています。残業しないで定時に帰宅する人に白い目を向ける上司・先輩・同僚が居るのは、前時代的としか言えません。
> なるべく定時までに与えられた業務をこなしうる労働者こそ有能な人です。定時まではノンベンダラリと仕事をして、定時になったらシャカリキになり「5時から男・・・・」と言う人を放置するのは会社の統治能力(ガバナンス)不足そのものです。
>
> 9.経営者の頭をまず切り換えて、①必要な残業だけしてもらう、②それを時間外勤務指示書で明示する、③その範囲に対して正しく残業代を支払う、とされることを強くお勧めします。
> タイムレコーダは、この認識が会社全体に周知されなければ、無意味な無駄な費用です。
>
> 10.Webキーワードに次を入力して厚生労働省の説明を是非お読み下さい。
> ①「やさしい労務管理の手引き」(使用者向けです)、
> ②「労働時間・休日」、
> ③「法定労働時間と割増賃金について教えてください」、
> ④時間外労働の限度に関する基準、
> ⑤労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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