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育児休業開始時の手続書類について

最終更新日:2007年01月31日 17:25

いつも拝見させていただいてます。
総務初心者なので、いろいろと教えてください。

初めて育児休業の手続を行う事になりました。

育児休業の期間は社会保険料厚生年金保険料が免除になるので、
その書類を作成しようと思っているのですが。。。
今、手元に「育児休業保険料免除申出書」と「育児休業等取得者申出書」があります。
引継ぎを受けたときには免除申出書の事しか聞いていなかった為驚きました。

調べてみると育児休業を取得することが決まった場合提出する書類となってますが、
両方共にそれぞれ健康保険組合社会保険事務所に提出するのでしょうか?

基本的なこともあまりわからないので、申し訳ないのですが教えてください。
よろしくお願いします!

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Re: 育児休業開始時の手続書類について

著者みおんママさん

2007年02月01日 15:04

はじめまして。
私自身が一昨年産・育休を取り、職場復帰して約1年経ちました。
私の会社の場合で申し訳ないのですが、ご参考までに。

私の会社で使っている用紙は、健保組合指定のもので「育児休業取得者申出書」でした。複写になっていて、健保組合に送ると、書類確認の後社保事務所へ転送してくれました。
それ以外の保険料免除のための提出書類はありませんでした。
私の会社は厚生年金基金にも加入していますので、実際には健保・厚年・基金と3箇所で免除されました。
用紙を提出すると、その後先方(3団体)から折り返し「育児休業取得者確認通知書」が送られてきました。基金からは「育児休業掛金免除該当通知書」も添付されていました。
健保の確認通知書に「保険料免除期間」欄がありましたので、通知書を受け取れば同時に免除申請が通ったものと解釈しました。
免除されるのは、産後57日目の属する月からです。それまでに必ず健保組合に届いていないといけません。
尚、免除期間の期限は子が3歳に達するまでです。育児休業の終了時や終了予定日の変更時には「育児休業取得者終了届」を提出します。また、職場復帰後に育児に起因して賃金が下がった場合には、1等級差であっても月変の対象となります。

蛇足ですが、その他出産・育児に関連して処理した事柄を挙げておきます。
健康保険関係
出産手当金
産前42日から産後56日までの間の欠勤(休職)及び無給の証明をして、欠勤1日につき標準報酬日額の6割が受けられます。
出産一時金
1児ごとに30万円が受けられます。
雇用保険関係
育児休業基本給付金
支給条件が細かいので、ハローワーク等で確認してください。原則として、休業開始時賃金月額の30%相当額が支給されます。復職または子が1歳に達するまで受けられます。
育児休業者職場復帰給付金
育児休業基本給付金を受給した被保険者が、職場復帰後半年雇用されたときに支給されます。ただし、上の基本給付を受け、さらに復帰後半年たってから、こちらから請求しないともらえません。

説明がざっくりなのですが、私が行った手続きはこんな感じでした。
あくまで自分自身のときのものですので、ご自分の加入されている健保組合や管轄の社保事務所でお聞きになると良いと思います。給付関係は特に、条件や変更などの手続きが細かかったりしますのでご確認を。初めてでいろいろ大変だと思いますが、がんばってくださいね!

ありがとうございます!

とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。

書類の内容が似た感じでしたので、どうしたものかとまどっていましたが同じ手続の書類のようですね。

他に行う手続のことまで、丁寧に教えていただきありがとうございました。
免除期間は子が3歳に達するまで可能なんですね。
知りませんでした。。。

まだ少し休業取得まで期間があるので、もっといろいろ調べてみます!

本当に、ありがとうございました。

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