相談の広場
現在、土曜日を2回休みにする4週6休制をとっています。
質問ですが、土曜日の休みが消化できず平日に振り替える場合、午前午後で実働時間が違うため(午前3時間、午後4時間)混乱しています。土曜日は9時から12時までの3時間勤務時間で、平日午後に振り替えると1時間の誤差が生じます。基本的に半日勤務は7休の1日として換算するのか疑問に感じています。現行の土曜日2回で平日1日の休みとしてよいものでしょうか。
どなたか的確な回答をお願いいたします。ちなみに現在4週7休制を検討中ですので、よけい混乱しています。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは、
振替と代休の違いは、ご理解いただけていますか?質問は振替と題しながら、中身は代休の話になっています。ここではあくまで振替を基本に回答します。
振替とは、「あらかじめ」勤務日と休日を指定していれかえることです。指定していれかえたのですから、休日が消化できない事態なんて原則ありえない。指定してないから(言い換えると、いつかはやすんでらう代休だから)消化できないのでしょう。ここでは振替を前提に回答を続けます。
休日だった土曜日を勤務日にするので、平日の7時間勤務となります(他の土曜勤務日と入れ替えれば、3時間勤務ですが。)。その週の法定休日が確保されているなら、10歩ゆずって平日の午前勤務といれかえたのであれば、午前休日といれかえた平日は午後から勤務にならないと、おかしいのです。
もう10歩ゆずって、就業規則に業務の都合により勤務時間の繰り上げ下げが可能なら、13時スタートを9時スタートにして午後勤務分、休憩なしの4時間働かせればいい、という結論になります。
ここまででまず注意いただきたいのは、法32条の法定労働時間はうごかせませんから、日8時間におさまっていても、その週40時間こえたところからは、時間外労働として割増賃金が必要です。振り替えにおいても同様です。
もうひとつおまけ。土曜2回勤務の1平日休み、は振替においてはありえません。振り替えたのは平日の午前勤務部分であって、午前勤務が1日2回あるわけないでしょう。午後部分を振り替えるなら、その土曜勤務は4時間勤務+勤務時間の繰り上げ下げでしょう。
最後に、4週6休ですが、最初に10歩ゆずる振替前の所定勤務体系(勤務予定表)を作る段階で、6休あればいいのであって、半日振替実施した段階では、6休日から離脱しています。どうしても6休日死守であるなら、半日振替でなく、全日振替してください。
ご相談は、代休ですので、こちらも触れておきます。
いくら振休といっても、休日となる労働日を指定していない、指定しても、休出時または後日だった場合は、代休となります。出てきてもらった出勤は、休日出勤です。これが労基法の言う「休日労働」か「時間外労働」かは、別途検証を要します。
代休は労働者が選択して休む場合と、使用者が休ませる場合とがあります。後者は、指揮命令とレベルが同じですので、やすませる根拠として「代休」なるものを就業規則に規定しておく必要があるでしょう。
一方労働者が休みたいというのであれば、どこまでを限度とするのか(たとえば、休出累計7時間につき1平日出勤日を代休として休むことができる)、おなじく就業規則に明記しておくのが望ましいでしょう。
その意味で、1時間の過不足にけりをつけられるのではないかと思います。
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