相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職の意思表示を取り消した従業員の解雇について

最終更新日:2013年08月02日 16:09

初めて投稿いたします。
長文申し訳ございません。
弊社の従業員の事でご相談させてください。

ある従業員が自分の勤務割に納得がいかず、事業所所長と話合っていた際にもめて、頭に血がのぼったのか、自分から「もう、結構です。新しい仕事を探します。」と言いだしました。

その際事務所には弊社社長を初め、所長や私を含めた従業員が数人おりました。前述の内容から社長を初めその場にいた全員が退職意思表示であると受取ったわけですが、こちらから辞めろというわけには行かないので、退職するなら、「退職願」を提出するよう伝えてその場は終わりました。

しかし翌日から、当従業員は何事もなかったかのように出勤しました。
最初は様子をみていたのですが、態度を明らかにしないため、事業所所長が再度面談をした所、「前回は一時の感情で退職をしたいと言ったが、言葉を間違えてしまい、本意ではなく、今は辞めたくない。」と言ってきました。

前回の発言もありましたので、弊社社長は職安に求人の募集をかけて、新たに4人程面接に来ている為、当従業員を辞めさせて、新たに雇う方向で調整しているようです。

このように従業員側から退職意思表示がありそれを撤回し、やっぱり雇ってくれとい言うのは経営者側からしたら虫がいい話だとは思うのですが、この場合もやはり30日前の予告OR30日分の平均賃金支払いが必要となるのでしょうか。

即刻解雇とした場合不当解雇となりますでしょうか。

現状は退職願をもってくるよう伝えているのですがその意思がないみたいですので、質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 退職の意思表示を取り消した従業員の解雇について

削除されました

Re: 退職の意思表示を取り消した従業員の解雇について

> 1.最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものですから、それは信頼できます。
>
> 2.専門家らしく「××士」の肩書付でありながら、不適切な回答を書き、その上「私の意見を誹謗中傷されることがあります」と書かれたものを見ることがあります。その上で敢えて私見を述べます。
>
> 3.解雇云々の前に、退職届があったか否かがまず問題になるケースです。私の判断を言わせていただくならば、退職届けがあったとは言えないと思います。
>  その理由は、
>
>  ①「新しい仕事を探します」と発言した時の状態が、「頭に血がのぼったのか」とチオさんが言われるように、「勤務割に納得がいかず、事業所所長と話合」いしていて、たまたま口をついた言葉だと考えられるからです。事業所長の応対によってはそのような発言は出なかった可能性があります。事業所長にも非があるかもしれません。
>
>  ②「退職するなら、『退職願』を提出するよう伝え」たという事は、法律的に反対解釈として「退職意志がないならば『退職願』を提出するな」と同じ意味といえます。したがって会社は退職願があったとはその時点では考えていなかったといえます。しかし本人は翌日以後退職の意思を示しておらず、書面による退職願をしていません。
>  このことは会社として、本人は退職意思を表明したと解釈できないといえます。本人から言えば「退職願」を出すまでは会社は「退職する」意志があるとは受け取らない、と思うのが自然です。
>
>  ③裁判例においても、「退職を前提に転職活動をしつつ業務の引き継ぎをしていても、退職に係る正式な書面が交わされていないなどの状況では、退職の合意は成立しているとはいえない(フリービット事件 東京地判平19.2.28 労判948-90)」と言う確定判決があります。
>  この判例に比べると、本件は当該労働者が本心で退職意思を表明したと言うのは到底無理です。
>
> 4.同種の紛争(退職届の撤回類型)は裁判になったものが多くあります。独立行政法人労働政策研究研修機構のHPによると、「退職届の取下げなどのポイントとして、
>  (1)退職の意思の表明は、権限ある役職者が承諾するまでなら撤回できる。
>  (2)退職は、当事者の意思から合理的に推測される場合や客観的状況などから、法的に有効なものであるかが判断される。
>  (3)退職の意思の表明が本心ではない(心裡留保)か勘違い(錯誤)に当たる場合は無効であり、脅し(強迫)に当たる場合は取消せる。
>  (4)退職の予告期間を2週間を超えて延長することや、退職を会社の許可制とすることは、違法・無効である。
>  (5)退職に際して相手に不利益をもたらす取扱いは、損害賠償責任を生じさせる。」と解説しています。
>  このうち(4)と(5)は本件に関係ありませんが、(1)~(3)を勘案すると、退職意思を表明したものとは到底言えないと思います。
>
> 5.もし本件を退職届があったとして会社が処理するならば、今後に予想を超える紛糾を招く危険が大です。労働基準監督署へ申告、労働局の労働関係個別紛争としてあっせん申請をする、もっと手強い労働審判や正式裁判に訴える、外部の1人でも入れる労働組合の介入を招く、社会派(社会屋)といわれるうるさい弁護士が出てくる、などが予想されます。
>  これらのことになるとマスコミにも報道され、金融機関、仕入先、顧客などの信用を失い、他の労働者の動揺を招き社会からブラック企業との誹りを受け、会社は困難な状態にたち至る危険性があります。
>
> 6.「退職意思表示がありそれを撤回し、やっぱり雇ってくれと言うのは経営者側からしたら虫がいい話だとは思う」気持ちは理解出来ますが、労働者側から言えば、「言葉尻をとらえて退職だというのはけしからん」となるのではないでしょうか。
>  これでは子供の喧嘩に等しいことです。会社は大人になってください。たくさん知恵者が言えるでしょう。一労働者の失言に似た言葉に端を発し、会社に結果的に重大なダメージを与える事はあまりにも馬鹿らしいことです。
>
> 7.「即刻解雇とした場合不当解雇」といわれ、本来ぼやなのに敢えて大火事にする、火に油を注ぐ結果になります。極めて危険なことです。解雇予告手当などの問題ではありません。
>
> 8.本件はこれ以上は何事もせず、静かに日が経つのを待ちましょう。当該労働者に今後何らかの非違があった際は、今回の事業所長との紛糾のことを含め、適切な制裁を加えた方が賢明だと思います。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢





ご回答ありがとうございました。
やはり、会社が大人になって対応すべきですね!!!

退職の問題は難しいです・・・
しばらく静観いたします!!

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP