相談の広場
表題の件ですが、
日曜日を法定休日と会社が定めている場合の下記所定割増の計算方法についてご教示願います。
記**************************************************************************
起算日:日曜日
日 休み
月 祝日 休日出勤 8時間30分就業
火 8時間30分
水 9時間30分
木 8時間30分
金 8時間30分
土 休日出勤 9時間30分
月曜日と土曜日の休日出勤の割増計算は次の計算方法で正しいでしょうか?
(計算方法)
火ー金の総労働時間 ←35時間
月、土の総労働時間 ←18時間
月、土の労働時間 5時間については、割増なし。(法定労働時間40時間内)
残りの13時間は、1.25割増計算
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就業規則において、所定労働時間の定めと、賃金支払い規定にどうさだめてあるのでしょうか。
ここから書くことは、労働基準法にそった最低限度のカウントの仕方であって、それに抵触する部分がなければ、就業規則によって支払いをする義務が、雇用者にあります(先日別の質問もされているようですし)。そのへんの切り分けを理解して下記をお読みください。
前提として
→変形労働時間制でない、
→法定休日の曜日特定なし、
→いずれの休日労働も35%以上の割増賃金支払うとの規定なし、
とします。
> 日 休み : 法定休日を満たす
> 月 祝日 休日出勤 8時間30分就業 :30分(時間外労働)
> 火 8時間30分 :30分(時間外労働)
> 水 9時間30分 :1時間30分(時間外労働)
> 木 8時間30分 :30分(時間外労働)
> 金 8時間30分 :30分(時間外労働)、この週の法定労働時間40時間に達す
> 土 休日出勤 9時間30分 :全時間時間外労働
時間外労働とする時間は、上のように労働した各日において把握できます。
週単位にて把握して時間外労働時数の答えは同じになったとしても、仮に週なかばに賃金締日があれば、その日までに発生した時間外労働は、その賃金支払い日にて支払わないといけないからです。
また変形労働時間制でないので、締日後の時間外労働の把握に影響しません。どういうことかといえば前月となった最終週の勤務データをひっぱりだして、翌月第1週の時間外労働の把握せねばなりません。前月処理終わったデータを再度照合などとてもめんどくさいので、大概の企業は、所定休日労働は無条件に25%以上の割増をつけ、この煩雑さをさけます。こういったところに、労基法をうわまわる工夫をこらしてあるわけです。
以上は割増部分(0.25または0.35)の説明であり、1.00部分、たとえば月曜の休日労働した1.00部分(所定を超え、法定内に収まった部分)はどう支払うのかは別問題、御社の支払規定によることとなります。
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