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労務管理

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専務理事の雇用保険について

著者 ばらまる さん

最終更新日:2013年08月18日 16:47

NPO法人の職員として雇用した者が、3年目の総会で専務理事に就任することを承認されました。議決権を持つ役員となったわけですが、役員報酬と言う形ではなく、他の職員と同じ形態で出勤する専従職員として、それまで通りに雇用保険を掛けたいと考えております。
可能でしょうか。

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Re: 専務理事の雇用保険について

著者まゆりさん

2013年08月19日 16:06

こんにちは。
ご自身でも議決権業務執行権と同義と推測します)があると書かれていらっしゃいますし、専務理事ということは、一般企業の「役付取締役」に相当するのではありませんか?
正確なところは、管轄のハローワークへご確認いただきたいのですが、恐らく雇用保険はかけられないと思います。

雇用保険上の使用人兼務役員とは>
役員(社長・理事長・その他一定の者※を除く)のうち、部長、課長、その他法人の使用人として職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。
※ 「一定の者」 とは
① 社長・理事長
② 副社長・代表取締役専務取締役・専務理事・常務取締役・常務理事・清算人その他これらのものに準ずる者(会計参与を含む)
合名会社合資会社の業務執行役
監査役及び監事
⑤ ①~④以外の者で、同族会社役員のうち、一定の要件を満たす者

つまり、役付取締役は「専任役員役員の職務に専従する者であり、業務執行権を有する者)」として扱われるため、実際の職務がどうであれ、労働者としては扱われないということです。

雇用保険法には労働者の定義はないのですが、労働基準法では、
労働基準法第9条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
と規程しています。
この「労働者」とは、肉体労働や精神労働などに関係なく事業との間に使用従属関係があり、労務の提供に対して賃金が支払われている者をいいます。
ただし、賃金が支払われていても、「法人、団体、組合等の代表者又は執行機関たる者の如く、事業主体との関係において、使用従属関係に立たない者は労働者ではない」とされています。(昭23.1.9基発第14号)
つまり、役付取締役は事業主との使用従属関係に立たない者であるため、労働者の定義に合致せず、よって労働者を対象とした労働基準法雇用保険法は適用されないということです。

間違っていたら申し訳ありませんが、ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 専務理事の雇用保険について

著者ばらまるさん

2013年08月19日 17:50

まゆり様
回答をいただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。
ハローワークに行って、色々と相談してみます。
ありがとうございました。


> こんにちは。
> ご自身でも議決権業務執行権と同義と推測します)があると書かれていらっしゃいますし、専務理事ということは、一般企業の「役付取締役」に相当するのではありませんか?
> 正確なところは、管轄のハローワークへご確認いただきたいのですが、恐らく雇用保険はかけられないと思います。
>
> <雇用保険上の使用人兼務役員とは>
> 「役員(社長・理事長・その他一定の者※を除く)のうち、部長、課長、その他法人の使用人として職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。
> ※ 「一定の者」 とは
> ① 社長・理事長
> ② 副社長・代表取締役専務取締役・専務理事・常務取締役・常務理事・清算人その他これらのものに準ずる者(会計参与を含む)
> ③ 合名会社合資会社の業務執行役
> ④ 監査役及び監事
> ⑤ ①~④以外の者で、同族会社役員のうち、一定の要件を満たす者
>
> つまり、役付取締役は「専任役員役員の職務に専従する者であり、業務執行権を有する者)」として扱われるため、実際の職務がどうであれ、労働者としては扱われないということです。
>
> 雇用保険法には労働者の定義はないのですが、労働基準法では、
> 労働基準法第9条
> この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
> と規程しています。
> この「労働者」とは、肉体労働や精神労働などに関係なく事業との間に使用従属関係があり、労務の提供に対して賃金が支払われている者をいいます。
> ただし、賃金が支払われていても、「法人、団体、組合等の代表者又は執行機関たる者の如く、事業主体との関係において、使用従属関係に立たない者は労働者ではない」とされています。(昭23.1.9基発第14号)
> つまり、役付取締役は事業主との使用従属関係に立たない者であるため、労働者の定義に合致せず、よって労働者を対象とした労働基準法雇用保険法は適用されないということです。
>
> 間違っていたら申し訳ありませんが、ご参考になる点がありましたら幸いです。

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